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業務委託のメリット・デメリットと注意点

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1.業務委託とは

業務委託とは、特定の業務の遂行について、社内で処理するのではなく外部の企業や個人に任せることをいいます。
社内の人員だけでは円滑に処理することが難しい業務や、外部に任せた方がクオリティの高い成果が期待できる業務については外部に委託することで、企業の業績を効率よく向上させることが可能になります。

2.業務委託のメリット

業務委託を活用すれば、社内で業務を処理するよりも高い成果が期待できます。
専門性の高い業務については社内で人材を育成して処理するよりも、外部の専門知識やノウハウを有する企業や個人に依頼した方が効率はよいでしょう。
また、業務委託は社内業務の効率化にも役立ちます。誰にでも遂行可能な「ノンコア業務」を外部に依頼することで、社員は社内のコア業務に集中することが可能になります。
さらに、業務委託を活用することでコストの削減にもつながります。

業務を依頼する相手方とは雇用関係がないので、労働法が適用されません。そのため、社会保険料や残業代などを負担する必要がありませんし、委託の必要性がなくなれば契約を打ち切ることも容易です。

3.業務委託のデメリット

一方で、業務委託を活用する際には以下のデメリットに注意する必要があります。

まず、業務を委託する相手方との間には使用・従属関係がないので、業務の遂行方法を管理しづらいものです。成果のクオリティについても保証はないので、期待外れの結果に終わることもあるでしょう。
また、専門性の高い業務を委託する場合には、かえって報酬が高くついてしまうこともあります。
さらに、委託した業務に関しては社内にノウハウが蓄積されることがないので、いつまでも業務委託を続けなければならないかもしれません。

4.業務委託には請負型と委任型がある

業務委託をするときには、相手方と契約を結ぶ必要があります。契約書を作成する際には契約の法的性質によって記載すべき事項が異なってきます。
実は、「業務委託契約」という契約形態は法律には規定がなく、その法的性質は民法上の「請負」または「委任」のどちらかとなります。
業務の成果を目的とする場合は請負、業務を遂行することを目的とする場合は委任を基本とした契約を結ぶことになります。

5.業務委託と雇用の違い

業務委託は雇用とは異なるということも意識しておかなければなりません。
両者の最大の違いは、労働法の適用があるかないかということです。

業務委託には労働法が適用されませんので、相手方の労働時間に規制はありませんし、最低賃金の保障や残業代の支払いも不要です。
契約の解除も基本的に自由にできますし、相手方が仕事上でケガや病気をしても保証する必要はありません。
その一方で、相手方に対して指揮命令をすることはできないことにも注意しておきましょう。

6.偽装請負に要注意

実態として、業務委託契約を交わしているにかかわらず、相手方に対して社員と同じような扱いをしている企業も散見されます。
契約書の表題を「業務委託契約書」としていても、実態が雇用関係と変わらなければ、法的には雇用契約が結ばれたものとみなされ、労働法が適用されます。
実態が雇用であるのに業務委託契約を結んでいる場合は「偽装請負」に該当する可能性があります。その場合、労働法に違反していると罰則の適用を受けるおそれもあります。

業務委託は企業の業績を上げるために大変有効な手法ですが、法的に注意すべき点もたくさんあります。
法律問題で不安があるときは、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEへご連絡ください。

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