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リストラ(整理解雇)を円満に行う2つの方法

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1.リストラの方法は2通り

会社の経営が苦しくなってリストラを行う場合、方法を誤ると不当解雇の問題が発生するおそれもあります。そのため、正しい方法を知っておくことが大切です。
リストラの正しい方法としては、次の2通りがあります。

(1)希望退職者の募集
希望退職者を募ってリストラを行う場合は、不当解雇の問題が発生するリスクは低いといえます。ただし、辞めてほしくない人が辞めてしまう可能性もあります。

(2)退職勧奨
個別に退職勧奨を行う場合は、辞めてほしい人だけを対象とすることができます。ただし、執拗に退職勧奨をすると「退職の強要」に及んでしまうおそれもあります。

2.リストラ解雇が合法となる条件

上記の方法で退職してもらえない場合には、リストラ解雇(整理解雇)を行わなければなりません。その場合、以下の4つの条件を満たす必要があります。

(1)人員整理の必要性
単に経営が悪化したというだけでは足りず、人員を削減しなければ会社の存続に支障をきたすという事情が必要です。

(2)解雇を回避する努力の徹底
従業員を解雇する前に、他のさまざまな方法でコスト削減の努力を尽くしていなければなりません。

(3)人選の合理性
個人的に気に入らないなどの恣意的な理由で選ぶのではなく、勤務成績で判断したり、リストラしても他の仕事に就くのが容易な人を選ぶというように、合理的な人選を行う必要があります。

(4)手続の相当性
対象者本人や労働組合に対して、解雇する事情や退職条件などを十分に説明して協議するなど、解雇の手続き自体も相当なものでなければなりません。

3.希望退職者の募集によるリストラの手順

リストラの手順に決まりはありませんが、上記の4要件を満たすためにも、以下の手順で行うことをおすすめします。

(1)募集条件の決定
募集条件は先に決めておく必要があります。特に重要なのは金銭的な条件と退職予定日です。募集人員や募集期間も決めておいた方がよいでしょう。

(2)募集(社内発表)
募集条件が決まったら、社内で募集をかけます。募集人員が集まったら、募集期間内でも応募を締め切った方がよいでしょう。

(3)希望者との面談
辞めてほしくない人が退職するのを防ぐために、個別面談の機会は設定しておくべきです。

(4)退職辞令
面談で双方の意思が合致した場合は、合意退職となります。その場合、会社から退職辞令を出すのが通常です。

4.退職勧奨によるリストラの手順

退職勧奨による場合は、対象者が退職を希望しているわけではないので、より慎重に行う必要があります。

(1)対象者の選定
対象者を選ぶ際には「人選の合理性」の要件を満たすように注意する必要があります。

(2)対象者との面談
個別の面談では、退職勧奨をする理由、その人を選んだ理由、退職条件などを十分に説明して、協議を行います。
強引に退職を迫ったり、執拗に説得を続けたりすることは避けましょう。誠実に協議を行い、退職条件でもできる限り誠意を見せることが大切です。

(3)合意書を交わす
協議によって双方の意思が合致すると、合意退職となります。その場合、雇用関係の終了についての合意書を交わしておきましょう。

5.不当解雇を主張されたときの対処法

従業員から不当解雇を主張されたときは、まず整理解雇の4要件を満たしているかを再確認しましょう。
満たしていない要件がある場合は不当解雇に該当しますので、早めにその従業員と再協議を行い、バックペイや慰謝料の支払いといったリスクを最小限に抑える必要があります。

リストラには法的にさまざまな難しい問題抱えています。
経営・労働問題などでお悩みの際は、下関・宇部・周南・岩国の企業法務弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。

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