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債務整理とは?メリット・デメリット解説

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債務整理とは、そのままでは返済しきれなくなった借金を減免してもらう手続きの総称です。

多額の借金を抱えて生活が立ち行かなくなっても、債務整理をすれば解決可能です。

ただし、その反面で、債務整理には注意すべきデメリットもいくつかあります。

1.債務整理のメリット

債務整理のメリットは、何といっても借金の減額または免除されることです。

借金苦のためにうつ病になったり、離婚してしまう人もいますし、夜逃げや自殺を考えたり、犯罪に走ってしまう人もいます。

そこまでご自身を追いつめなくても、債務整理をすれば正当に借金から解放されて平和な生活を取り戻すことができるのです。

2.債務整理のデメリット

債務整理には以下のデメリットもありますので、確認しておきましょう。

(1)ブラックリストに載せられる

ブラックリストとは、個人信用情報機関に登録される「事故情報」のことです。

いったん事故情報が登録されると、その後5年~10年の間は新たな借り入れができず、ローンやクレジットカードも利用できなくなります。

(2)財産を失うことがある

借金を免除してもらう代わりに、財産があればそれを換金し、債権者へ配当しなければなりません。

ただし、生活に必要な一定の財産は手元に残せます。実際のところ、自己破産をした人でも自己破産前とほぼ変わらない生活ができているケースが多いです。

(3)一定の職業制限を受けることがある

自己破産をした場合は、一定の資格や業種に関する職業に就けなくなります。

これは、自己破産をした人が他人の財産を扱う職業や経済的な信用が重視される職業に就くことは望ましくないと考えられていることによるデメリットです。

ただし、自己破産手続きが終了すれば復権しますので、職業制限はなくなります。

3.債務整理の方法は4種類

債務整理には、次の4種類の方法があります。

(1)任意整理

任意整理とは、債権者と個別に直接話し合うことによって借金を減額してもらい、毎月の返済額も新たに取り決めて分割返済していく手続きのことです。

(2)特定調停

特定調停とは、簡易裁判所に申し立て、調停委員を介して任意整理と同じような手続きを行うものです。

弁護士に依頼しなくても利用しやすい手続きなので、弁護士費用をかけたくない人に向いています。

(3)個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることによって借金を大幅に減額してもらい、減額後の借金を3年~5年で分割返済する手続きのことです。

借金総額を原則として5分の1、最大で10分の1にまで減額することができます。「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅ローンを支払いながら他の借金を整理することも可能です。

(4)自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることによって借金を全額免責してもらう手続きのことです。

借金の使い途などによっては免責が認められない可能性もあり、その場合は他の債務整理方法を検討しなければならないこともあります。

4.債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理はご自身でも行うことができますが、できる限り弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの取り立てがすぐにストップします。落ち着いた状態で弁護士と打ち合わせることによって、ご自身に合った最適な解決方法を選ぶことが可能になります。

また、弁護士は依頼者の代理人としてすべての手続きを代行します。専門的な知識とノウハウを活用することによって、より効果的な借金の減免が期待できます。

借金・債務整理にお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。

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