解決事例一覧

相続財産管理人の選任申立てで所有者死亡の土地を取得した事例

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1.依頼のきっかけ

Aさんの自宅横の空き地が所有者死亡のまま放置されており,Aさんはその土地を購入して駐車場として利活用したいと考えていました。しかし,土地家屋調査士の先生に相談をしましたが,所有者を見つける必要があり,紹介で相談に来られました。

 

2.交渉の経緯

担当弁護士は,登記簿から所有者の相続人を調査しました。しかし,所有者とされている人やその両親,兄弟もすでに亡くなっており,誰も相続人がいない状態でした。

そこで,担当弁護士は,家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い,担当弁護士が裁判所から相続財産管理人に選任されました。手続きを進め,隣お空き地の所有者に相続人がいないことが確定しました。担当弁護士は,当該空き地の売却をしなければならないことからAさんが買い手となり空き地の売買契約を締結して,Aさんに売却することができました。

売却の際に行われる所有権移転登記の手続なども弊所で行い,ワンストップで解決することができました。

 

3.担当弁護士から一言

売買契約を結ぶには,売主と買主の双方で合意をしなければなりません。しかし,本件の場合には売主となるべき人がいませんでした。
相続財産管理人が選任されると,その管理人は裁判所の命令により亡くなっている所有者から管理人に所有権を移転させることができます。そうすると,所有者が管理人になります。
その後,管理人は土地の売却先を探すこととなります。国庫に帰属させることもできますが,原則として買い手が見つかる場合には売却をすることとなります。それは,土地を国庫に帰属させてしまうと管理のコストを国が負担しなければならなくなってしまうため,できる限り買い手を見つけてその者に管理をしてもらう方が国としても助かるなどの理由からです。

しかし,本件の場合でもAさんにだけ優遇して売却することはできません。管理人は裁判所から選任される立場なので,ある特定の人にだけ優遇をすることはできないからです。したがって,他に買い手がいないかをまず探す必要がありますし,相場よりも低い金額で売却することはあまり好まれません。本件の場合には他に買い手が見つからずAさんに売却することになり,結果としてAさんは隣の空き地を購入することができました。

このような制度を駆使することは簡単ではありません。このような手続を行うにも様々な落とし穴があることもありますので,まずは弁護士に相談した上で,弁護士と一緒に進めることが大事だと思います。

相続・遺産問題でお困りの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。

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