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相続トラブルが発生したときの対処法

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普段は仲の良い親族でも、身内の方が亡くなって遺産の問題が絡むと相続トラブルに発展することが少なくありません。

ここでは、相続トラブルが起こりやすいパターンをご紹介した上で、相続トラブルが発生したときの対処法をご説明いたします。

1.相続トラブルが起こりやすいパターン

相続トラブルが起こる原因は実にさまざまで多種多様ですが、代表的なパターンとして以下のようなものが挙げられます。

・相続人の一部(長男など)が遺産を独占しようとする
・被相続人を長年、介護した相続人がいる
・多額の生前贈与を受けた被相続人がいる
・不動産など分割しにくい遺産が多い
・被相続人の前妻との子や認知した子が現れた
・内縁の配偶者がいる
・身寄りが少ないため遠縁の親戚が相続人となる
・明らかに不公平な遺言書がある

どのようなパターンでも民法で遺産分割方法の「正解」が定められています。しかし、その正解に納得できない相続人がいる場合に、感情がエスカレートして相続トラブルに発展することが多いといえます。

それでは、相続トラブルが起こってしまった場合にどうすればよいのかをみていきましょう。

2.遺言書がないかを確認する

遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合は、その内容が最優先されます。そのため、被相続人が亡くなったらまずは遺言書がないかを確認する必要があります。

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受けましょう。

3.遺産の分け方を知る

誰(法定相続人)が、どのような割合(法定相続分)で遺産を取得できるのかというルールを知らないために相続でもめている家庭も少なくありません。

そこで、遺産の分け方に関する民法上のルールを正しく知ることが大切です。

民法には法定相続人や法定相続分の他にも、遺留分や寄与分、特別受益、遺言書の取り扱い方、配偶者居住権、特別寄与料など細かなルールが定められています。

ご自身のケースで民法上の正解を正しく知るためには、弁護士に相談されることをおすすめします。

4.弁護士に遺産分割協議を依頼する

実際に遺産を分けるためには、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。

しかし、民法上の正解を示しても、一部の相続人がさまざまな主張をして遺産分割協議でもめることが多々あります。

いったんもめてしまうと感情的な対立になりがちなので、相続人同士では円滑に遺産分割協議を進めることが難しくなります。

そんなときは、専門家である弁護士に遺産分割協議を依頼するのが最善です。

弁護士はご依頼者の代理人として、遺産分割協議を代行します。専門家としての見解を説明したり説得したりすることで相手方も納得し、話し合いが円満にまとまることが期待できます。

5.遺産分割調停・審判を申し立てる

どうしても遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所へ遺産分割調停または審判を申し立てることになります。

調停では、中立公平な調停委員を介して話し合うので、当事者だけで話し合うよりも冷静な交渉ができるため、話し合いがまとまりやすくなります。

調停でも話し合いがまとまらないときは審判手続きに移行し、家庭裁判所が民法に従って遺産分割の内容を定めることになります。

いきなり審判を申し立てることもできますが、家庭裁判所の判断でまずは調停に付される場合がほとんどです。
遺産分割を円滑に行うためには、感情的な対立がエスカレートする前に民法に従って正しく解決することが大切です。

相続トラブルに発展しそうなときは、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。

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