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夫・妻の病気を理由に離婚できる?
夫や妻が精神疾患や難病を患ってしまったら、看病にあたる配偶者には肉体的・精神的・経済的に大きな負担がかかります。離婚して再スタートを切りたいと考える方もいらっしゃることでしょう。
しかし、配偶者の病気だけを理由として離婚するのは、そう簡単なことではありません。
協議離婚が成立すれば、どのような理由でも離婚できます。
協議離婚とは、夫婦がお互いの合意によって離婚を成立させることです。したがって、相手の同意があれば、病気だけを理由として離婚することも可能です。
相手の病状が落ち着いていて話し合いが可能な状態であれば、まずは冷静に話し合ってみるとよいでしょう。
2.強度の精神病で回復の見込みがない場合は同意がなくても離婚できる
相手の同意が得られない場合には、法定離婚事由がなければ離婚できません。
法定離婚事由とは、裁判で強制的に離婚が認められる事由のことであり、民法で以下の5つが定められています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者が強度のうつ病や統合失調症、認知症などの精神病にかかり、回復の見込みがない場合は「四」に該当するので、裁判で離婚できる可能性があります。
ただし、判例上は、たとえ配偶者が不治の精神病を患っても、それだけでは離婚を認めていません。裁判では、離婚を求める配偶者が相手の療養に努めたか、今後における相手の療養や生活の目処がついているかなど、「諸般の事情」が考慮されるからです。
そのため、結論としては、精神病でもその他の病気でも、裁判で一方的に離婚することは容易ではないのが実情です。
3.病気以外の法定離婚事由があれば離婚できる
病気になった配偶者が浮気や不倫をしていれば、「不貞な行為」という法定離婚事由に該当します。DVやモラハラを受けていた場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当する可能性があります。
このように、病気以外の法定離婚事由がある場合には、それを理由として離婚裁判を起こすとよいでしょう。
4.夫・妻の病気を理由に離婚する方法
夫・妻の病気だけを理由として離婚するためには、以下の方法がおすすめです。
(1)療養に努める
配偶者が病気にかかってから間もない場合は、ある程度の期間、療養に努めた方がよいでしょう。
献身的に療養に努めることで、離婚協議で相手の同意が得られやすくなることが考えられます。裁判でも「諸般の事情」として考慮されるので、離婚が認められる可能性が高まります。
(2)別居する
協議離婚ができない場合は、別居するのがおすすめです。別居期間が長引けば夫婦関係が破綻したことの証左となるので、離婚が認められやすくなります。
ただし、病気の配偶者を置いて一方的に別居すると、「悪意の遺棄」という法定離婚事由を作り出すことになってしまいます。自分が法定離婚事由を作ってしまうと、基本的に離婚が認められなくなるので注意しましょう。
(3)離婚後の相手の療養や生活に配慮する
離婚するためには最終的に別居する必要がありますが、相手が実家などの親族を頼れない場合には、病院や介護施設などを手配しましょう。
そして、自身の経済力が許す範囲において、離婚後の相手の療養や生活に配慮することです。具体的には、財産分与としてまとまった金額を渡したり、一定期間は療養費、生活費を支援することが考えられます。
以上のことに努めれば、裁判で離婚が認められるはずです。より早く離婚したい場合は、弁護士を通じて離婚協議や離婚調停を進めるのがおすすめです。
弁護士法人ONEでは、離婚に関するさまざまなお悩みについて、全力でサポートしております。配偶者の病気でお困りの際は、山口県・北九州の弁護士法人ONEまでお気軽にご相談ください。