離婚における子どもの問題

離婚後も子どもが幸せに生活できるように

離婚という選択をされた場合も、子どもは自分の子どもであり続けます。離婚協議において、親権、養育費、面会交流などの条件をきちんとまとめ、親としてのつとめを果たしていかなければなりません。

山口県の下関市・宇部市・周南市・岩国市に4つのオフィスを構える弁護士法人ONEは、状況に応じてご相談者様の代理人となって間に入り、ベストな条件で合意できるよう交渉いたします。
親の離婚によって子どもの生活に与える影響が少しでも小さくなるよう、親身になってサポートいたします。

1. 親権

結婚している夫婦間の子どもは共同親権ですが、離婚した後の子どもの親権は単独親権となりますので、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者をどうするかを決めなくてはなりません。

親権者を決めるにあたっては、「子の福祉」が最も重要視されます。わかりやすく言いますと、単独親権でどちらを親権者と指定した方が子どもにとって健全な成長に役立つか、精神的ダメージが少ないか、ということです。
家庭裁判所における調停や訴訟では、家庭裁判所調査官という職員が専門的見地から当事者、子どもに対して面接を行ったり、家庭訪問を行って家庭の状況を調査したりして、親権者を誰にするかについて裁判官宛に意見書を作成します。

そのうえで最も重視されるのが、これまでの養育状況、つまりこれまでどちらがどのように子供の面倒を見てきたか、ということです。子育てをする中で日常的に行うことをどちらがどの程度やっていたのかを見ていくこととなります。
おむつ替え、ねかしつけ、一緒に遊ぶ、食事を作って食べさせる、お風呂に入る、勉強をみる、病院への通院……などやることは様々ありますが、できるだけ詳しくどの程度関与していたのかを主張することとなります。

また、監護の継続性ということも問題となります。
現在子どもが一方の親の元で一定期間安定した生活を送っている場合、それを継続した方が子どもの心身の安定によいという考え方です。もっともこれも無条件に考えるわけではありません。
たとえば、現在は安定して生活していても、それに至った経緯が無理やり連れて行ったなどの違法性を帯びる場合などは、現在の監護状況が開始した経緯も踏まえて、監護の継続性をプラス要素として考えてよいかを判断することとなります。

その他付随的な要素として、現在の子どもの状況、離婚後の養育方針・居住先、サポートを得られる親族がいるかどうか、いる場合はその内容、経済的事情なども考慮されます。

2. 養育費

子どもを監護する(面倒を見る)親に対して、もう一方の親が子どもの生活費に充てる趣旨で月額にて支払う費用のことを指します。
養育費は、金額を決めることはもちろんですが、子どもが成人するまで、継続的に支払い続けられるように支払い方法まで含めて取り決めることが大切です。
弁護士法人ONEでは、親の離婚によって子どもに悪影響が及ばないようサポートします。

養育費の算定は、家庭裁判所での調停・訴訟では「養育費算定表」が用いられています。
算定表は、子どもの人数、年齢(0~14歳、15歳~19歳)の区分によっていくつかに分かれています。縦軸には支払う側(義務者)の年収が、横軸にはもらう側(権利者)の年収が、それぞれ給与収入と自営収入別に書かれています。双方の年収がクロスする部分が、養育費の目安となります。どのゾーンでもおおむね1~2万円の幅がとられています。

この算定表で算定される金額は、双方の年収、想定される支出の状況などを考慮したうえで作成されていますので、算定表の目安額より多い(少ない)金額を主張する場合は、それなりの立証が必要となります。

子どもが4人以上いる場合、義務者年収が2000万円を超える場合、前婚の子にも養育費を支払っている場合など、算定表ではとらえきれないケースの場合は、おおもとの算定式に従って計算するしかありません。具体的な計算方法などについては、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

3. 面会交流

離婚後も、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと面会する機会を設け、子どもの健全な成長を促すものです。
弁護士法人ONEでは、「子どもの利益・都合」を第一に考えた面会交流の取り決めをサポートします。

たとえば、予定していた面会交流の日に子どもが熱を出してしまって、面会交流が中止または延期となることはよくあることです。また、子どもの体調には問題がなくても、急な用事が入ってしまったり、子どもが行きたがらなかったりすることもあります。
そんなときに、もともと離婚した(これからする予定の)夫婦であることから、子どもや相手方本人に悪感情を抱いてしまいがちです。
しかし、それでは面会交流はうまくいきません。子どもには子どもの予定や都合があるのですから、まずそれを尊重することが面会交流の第一歩です。

あわせて、面会交流にあたって決められたルールは必ず守る、むやみに子どもにプレゼントなどをしない、子どもの前で相手方の悪口を言わない、できない約束をしない、などの決めごとがあります。離婚調停や面会交流調停の手続の中で、裁判所が制作した面会交流のコツをまとめた映像を見ることがあります。

この映像は裁判所のウェブサイトやYouTubeの裁判所チャンネルでも見ることができますので、離婚や面会交流の調停をお考えの方は一度ご覧いただくとよいでしょう。

また近年では、面会交流をテーマとした子ども向け絵本が複数出版されています。子ども向けではありますが、大人が読んでも大変勉強になります。
主だったものとしては以下の通りで、裁判所の待合室に置かれていることもありますので、一度目を通していただくことをおすすめします。

● ヴィッキー・ランスキー、ジェーン・プリンス「ココ、きみのせいじゃない」(太郎次郎社エディタス)
● 薩摩菜々、永松美穂子「あしたてんきになあれ」(未知谷)
● ボー・R・ホルムベルイ、エヴァ・エリクソン「パパはジョニーっていうんだ」(BL出版)