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養育費未払いへの対処法
離婚時に子どもの養育費を取り決めても、相手方が約束を守らず未払いとなるケースが多々あります。
今回は、養育費が未払いとなった場合の対処法をご紹介します。
養育費の支払いを取り決めていなくても、未成年の子がいる限り、もう一方の親に対して養育費を請求することは可能です。
ただし、取り決めの有無と方法によって、請求できる範囲と方法が異なります。
| 取り決めの有無・方法 | 請求できる範囲・方法 |
|---|---|
| 取り決めがない場合 | 今後の養育費のみ、裁判外で請求できる |
| 口約束や離婚協議書(私文書)で取り決めた場合 | 未払い分も含めて、裁判外で請求できる |
| 公正証書や調停・審判・訴訟で取り決めた場合 | 未払い分も含めて、強制執行が可能 |
強制執行とは、裁判所に申し立てをして相手方の財産を差し押さえ、強制的に養育費を回収できる手続きのことです。
まだ養育費の取り決めをしていない場合は、まず相手方と話し合って取り決めをしましょう。
合意ができたら、公正証書を作成しておくことで、今後未払いが発生した場合に強制執行が可能となります。
相手方との話し合いが進まない場合は、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てることが必要です。
2.養育費が未払いとなったときの対処法
養育費が未払いとなった場合には、次の方法で回収を図ることが可能です。
(1)相手方と交渉する
まずは相手方に対して支払いを催促し、交渉してみましょう。
直接話し合うことに抵抗がある場合は、請求書を送付することも有効です。内容証明郵便で請求書を送付すれば相手方に心理的な圧力をかけることができるので、交渉を有利に進めやすくなります。
(2)家庭裁判所の履行勧告・履行命令を求める
調停や審判、離婚裁判で決まった養育費が未払いとなった場合は、家庭裁判所から相手方に対して履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。
履行勧告とは、家庭裁判所が相手方に対して、決められたとおりに養育費を支払うよう説得を図る手続きです。
履行命令とは、家庭裁判所が相手方に対して、決められたとおりに養育費を支払うことを命じる手続きです。
どちらにも法的な強制力はありませんが、相手方が履行命令従わない場合には10万円以下の過料という罰則が課せられます。
家庭裁判所からの働きかけによって相手方がプレッシャーを感じ、未払いの養育費を支払ってくれる可能性があります。
(3)強制執行を申し立てる
公正証書や調停・審判・訴訟で養育費を取り決めている場合は、強制執行の申し立てが可能です。
申立ての際には、差し押さえる財産を特定する必要があります。養育費の回収で主に差し押さえの対象となるのは、給料や預金です。
相手方の勤務先や預金口座の情報がわからない場合には、裁判所を介した「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用して調査できます。
3.養育費にも時効がある!
養育費の取り決めがある場合には、時効にも注意が必要です。養育費の支払い請求権は取り決めた支払い期日から5年で消滅時効にかかり、回収できなくなります。
ただし、養育費が全面的に時効で消滅するわけではありません。5年が経過したものから1ヵ月分ずつ消滅していくのです。そのため、未払いを放置していると回収できる金額が少なくなっていくことに注意しましょう。
養育費を取り決めていない場合は、時効とは関係なく、過去の分を遡って請求するのは難しいことにご注意ください。
養育費は、子どもを育てていくための大切なお金です。未払いが生じたら、早めに対処して回収を図りましょう。
ご自身での対処が難しいときは、弁護士法人ONEにご相談いただければ、相手方との交渉や強制執行などの法的措置を全面的にお任せいただけます。
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