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不倫した配偶者と離婚する方法

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本ページでは、不倫した配偶者と離婚する方法を解説します。

夫婦間の話し合いで配偶者が離婚に応じる場合は、協議離婚ができます。協議離婚とは、基本的に当事者のみで離婚・養育費・慰謝料などに関する話し合いを行うことをいいます。もろもろの条件をお互いが納得すれば離婚届に判を押し、役所に提出することで離婚成立となります。

配偶者が離婚に応じない場合は裁判が必要になることもあります。
その場合、そもそも離婚の原因となった不倫について、「不貞行為」が行われたかどうかと、不貞行為を証明できる証拠があるかが問題となります。

また、協議離婚が可能な場合でも、離婚条件についてしっかりと話し合いを行わなければなりません。

1.不貞行為とは

「不倫」と「不貞行為」は、必ずしも同じ意味ではありません。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味します。
親密な身体的接触があったとしても、肉体関係に至っていなければ「不貞行為」には該当しません。

ただし、肉体関係に至らない不倫であっても、長期間続いていて夫婦関係が破たんしている場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因となる場合もあります。

2.証拠の確保

不倫をした配偶者との離婚をお考えなら、離婚を切り出す前に証拠を確保しておきましょう。

証拠は裁判をする際に必須となります。また、配偶者が不倫したことを否定する場合には、証拠がなければ話し合いを続けることもできません。

不貞行為を証明できる主な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

・ラブホテルに出入りする写真
・メールやSNSでの親密なやりとり
・領収証やクレジットカードの利用履歴
・配偶者や不倫相手が不倫を認める発言を録音したデータ
・興信所や探偵の調査報告書

3.離婚協議

証拠がそろったら、まずは配偶者と話し合い(離婚協議)をしましょう。

配偶者が不倫の事実を認めて離婚に応じる場合でも、離婚の条件(慰謝料や財産分与、未成年のお子さまがいらっしゃる場合は親権者、養育費、面会交流など)について話し合うことを忘れないでください。

話し合いがまとまれば、口約束で済ませずに「離婚協議書」を作成することが大切です。約束を確実に守ってもらうためには、できるかぎり公正証書で作成しておきましょう。

4.離婚調停

夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。いきなり訴訟を起こしたい場合でも、まずは調停を申し立てる必要がありますので、ご注意ください。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行います。

専門的な知識をもった調停委員がアドバイスや説得を交えて交渉を進めるので、夫婦だけで話し合うよりも解決に至る可能性が高まります。

しっかりとした証拠を提出することで調停委員を味方に付けることができ、調停を有利に進めることができます。したがって、確たる証拠を提出し、調停委員に事情を説得的に伝えることが離婚調停でのポイントとなります。

話し合いがまとまると、「調停離婚」が成立します。

5.離婚訴訟

離婚調停で話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を提起することになります。

訴訟では、当事者双方が主張と、その主張を裏づける事実を証明できる証拠を提出し合います。的確に事実を証明することによって主張が認められた方が勝訴判決を得られます。

ただ、訴訟の途中でも和解が成立することがよくあります。とはいえ、有力な証拠を提出しておかなければ裁判所から有利な和解案を引き出すことができず、和解交渉でも不利になってしまいます。

和解または判決で離婚が認められた場合は、「裁判離婚」が成立します。

不倫した配偶者と離婚するためには、まず証拠の確保、そして配偶者との交渉、裁判への対応という3点がポイントとなります。

有利な条件で確実に離婚するためには、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
山口県内で離婚にお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。

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