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浮気・不倫の慰謝料の相場 増額・減額されるケースの解説
配偶者に浮気や不倫をされたときは慰謝料を請求できますが、金額は法律で決められているわけではありません。しかし、過去の裁判例などにより相場が存在します。
ここでは、適正な慰謝料を獲得できるように、浮気・不倫の慰謝料の相場をご紹介します。
配偶者の浮気や不倫で発生する慰謝料の相場は、おおよそ以下のとおりです。
・離婚も別居もしない場合…数十万円~100万円程度
・別居する場合…100万円~200万円程度
・離婚する場合…200万円~300万円
ただし、実際に獲得できる慰謝料額は、事案の内容により異なります。以上の金額は、あくまでも目安です。
2.浮気・不倫で慰謝料を請求できるケース
基本的には、配偶者の浮気や不倫が「不貞行為」に該当する場合でなければ、慰謝料請求はできません。
不貞行為とは、判例で「配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を結ぶこと」と定義されています。
ここにいう「性的関係」には、性交渉そのものだけでなく、口腔性交(オーラル・セックス)も含まれます。キスやハグ、手をつなぐ、デートをする、メールなどで親密に交流する、といった行為にとどまる関係は含まれません。
ただし、性的関係がなくても、不貞行為と同視しうるほどに夫婦関係を脅かしたといえるケースでは、民法上の不法行為が成立するものとして、慰謝料請求を認めた裁判例もあります。
慰謝料請求が可能かどうかの判断は難しいことも多いので、迷われる方は弁護士に相談してみる方がよいでしょう。
3.浮気・不倫の慰謝料が増額されるケース
浮気・不倫の慰謝料相場には、大きな幅があります。その理由は、個別の事案ごとに具体的な事情が様々に異なっているからです。
以下のような事情は、慰謝料の増額事由となります。
・不貞行為の回数が多い
・浮気、不倫の期間が長い
・婚姻期間が長い
・夫婦間に未成熟の子どもがいる
・配偶者の浮気、不倫によってうつ病などの精神疾患を発症した
・浮気、不倫で妊娠・出産した
・当事者が浮気、不倫の事実を否認する
・当事者の社会的地位や収入が高い
慰謝料とは、相手の不法行為によって被った精神的損害に対して支払われる損害賠償金です。以上のような事情があると、一般的に精神的損害が大きいと考えられるので、慰謝料が高額化しやすいのです。
4.浮気・不倫の慰謝料が減額されるケース
逆に、以下のような事情があると、一般的に精神的損害が比較的小さいと考えられるため、慰謝料は低額となる傾向にあります。
・不貞行為の回数が少ない
・浮気、不倫が短期間で終了した
・婚姻期間が短い
・自分にも落ち度がある
・既に夫婦関係が険悪だった
・当事者が反省し、謝罪している
・当事者が社会的制裁を受けている
自分の落ち度としては様々なことが考えられますが、配偶者との性交渉を拒否していた、DVやモラハラをしていた、生活費を渡していなかった、などのケースが多く見受けられます。
当事者の社会的制裁としては、社内不倫が発覚して退職したケースが典型例です。
5.証拠の有無が慰謝料額を左右することもある
配偶者や不倫相手が事実を否認する場合には、証拠がなければ慰謝料請求が認められません。一応の証拠があったとしても、決定的なものではなかったり、証明力が弱かったりすると、わずかな慰謝料しか獲得できないこともあります。
そのため、浮気・不倫の慰謝料を請求するなら、事前に証拠を確保することがとても重要です。証拠集めの段階から、弁護士にご相談の上で準備を進めることをおすすめします。
下関、宇部、周南、岩国の弁護士法人ONEにご相談いただければ、具体的な事情に応じて慰謝料の請求額の検討から証拠集め、配偶者や不倫相手に対する請求手続きまで、全面的にサポートいたします。
配偶者の浮気や不倫でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ONEへご相談ください。