コラム一覧

財産分与でいくらもらえる?割合の決め方

コラム一覧

離婚するときには財産分与を請求できますが、いくら請求すればよいのかと戸惑ってしまう方も多いことでしょう。

以下で、財産分与の割合やその決め方についてご説明します。

 
1.財産分与の割合は2分の1が基本
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を分け合うものです。夫婦共有財産の形成・維持に貢献した度合いに応じて分け合うことで、公平な財産分与が可能となります。
そして、夫婦の貢献度は基本的に同等と考えられています。妻が専業主婦だとしても、家事や育児をして家庭を支えているからこそ夫は外で働き、収入を得ることができるからです。

したがって、財産分与の割合は原則として2分の1ずつとされています。

夫婦で話し合って合意すれば自由に割合を決めることができますが、話し合う際には2分の1ルールを念頭に置いておいた方がよいでしょう。

2.財産分与の割合が2分の1とならないケース

以下のケースでは夫婦の貢献度に差があるため、2分の1ルールが修正されます。

(1)特別な能力や努力で財産を築いた場合
例えば、夫が医師や弁護士、経営者などで高収入を得ていた場合は、夫の特別な能力や努力が財産形成に大きく貢献していると考えられます。したがって、財産分与で妻がもらえる財産の割合は低くなります。

(2)一方に浪費癖があった場合
例えば、夫が浪費で散財していたのに対して、妻が働いて貯蓄していたような場合には、妻の努力が財産形成に大きく貢献しているといえます。この場合、妻は財産分与で2分の1を超える財産を請求できます。

(3)特有財産が混在している場合
特有財産とは、夫婦の一方が配偶者の協力とは無関係に取得した財産のことです。結婚前の貯金や相続で取得した財産などが該当します。

例えば、夫が結婚前に貯めていたお金をマイホームの購入資金の一部に充てた場合、このマイホームを財産分与するときには夫の取得割合が高くなります。

3.割合とは無関係に財産分与が増額されるケース

割合とは別の観点から、財産分与が増額されるケースもあります。

(1)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚後すぐに自活することが難しい場合に生活費を補助する意味合いで行われる財産分与のことです。

例えば、妻が長年専業主婦で、働こうとしても自活できるだけの収入がなかなか得られないようなケースなどでよく行われています。

(2)慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方が離婚原因を作った場合に、慰謝料を別途支払うのではなく、財産分与を増額する形で解決する方法のことです。

例えば、軽微なDVやモラハラが行われていたものの、ことさらに慰謝料請求するほどではないといったケースなどでよく行われています。

4.財産分与の割合の決め方

財産分与の割合は、夫婦で話し合って決めるのが基本です。納得できる内容で合意ができたら、離婚協議書を公正証書で作成することをおすすめします。公正証書にしておくことで、万が一、相手方が財産を渡さない場合にも強制的に回収しやすくなります。

公正証書作成費用について

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。調停委員を介して、財産分与についても話し合っていきます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を求めることもできますが、一般的には離婚訴訟を提起して争います。離婚原因や財産分与に関する有力な証拠を提出できれば、判決で適正な財産分与を獲得することが可能となります。

財産分与を請求する際には、割合の他にも財産調査や請求期限、住宅ローンをどうするかなど、考えなければならない問題がたくさんあります。弁護士にご相談いただければ、適正な財産分与を獲得できるように全面的にサポートいたします。
離婚に際して親権・養育費問題でお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでぜひ一度、ご相談ください。

離婚相談のコラム一覧はこちら