離婚におけるお金の問題
離婚後の生活に必要なお金の条件
離婚という選択をされた場合は、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金などお金に関する条件を離婚協議でどのようにまとめるかが重要になります。
弁護士法人ONEは、状況に応じてご相談者様の代理人となって間に入り、離婚後も安定した生活を送るために、ベストな条件で合意できるよう交渉いたします。
何よりも、ご相談者様が離婚することで新たな人生の一歩を安心して踏み出せるよう、親身になってサポートいたします。
1. 財産分与
離婚の際には、結婚してから別居、または離婚するまでの間に築き上げた財産を、原則として2分の1ずつ分け合う必要があります。
財産分与において対象となるのは、結婚から別居または離婚までの期間において夫婦で築き上げた財産です。これは共有財産と呼ばれます。共有財産のプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いて、残ったプラスの部分が財産分与の対象となります。
他方、結婚前から持っていた財産や、結婚後であっても親族から贈与や相続を受けた財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象となりません。
分け方の基本ルールは「2分の1ルール」です。同居期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、双方同等の寄与があるということで基本的に半分ずつ分ける、ということです。
現金や預貯金については、財産分与の対象となることにそれほど問題がありませんが、たとえば生命保険、その他資産性のある保険、学資保険、株式その他金融商品、退職金などはもめごとの原因になることが多くありますので、正確に把握しておくことが必要です。
不動産の算定や、受け取った財産に関する税金などについても、弁護士法人ONEでは、他士業の専門家と連携してスムーズに対応することが可能です。
財産分与においては、預貯金については別居日現在の残高が基準となります。しかし、財産分与逃れの目的で財産を隠してしまうケースも少なくありません。
あると思っていたはずの銀行口座の通帳を相手が出してこなかったり、覚えのない財産について相手から言及されたりということは、離婚調停において珍しくありません。そのような不安がある場合は、お早めに弁護士法人ONEへ相談されることをおすすめします。
2. 慰謝料
離婚原因として不貞、DVなどの違法な事実がある場合、慰謝料を請求できる場合がありますので、慰謝料請求ができるかどうか、および金額について検討する必要があります。
離婚において多くの場合は、双方に離婚に至るそれなりの原因がある場合が多いようです。その場合は、痛み分けということで双方に慰謝料は発生しません。
反対に、離婚に至る原因が一方当事者にある場合、その当事者は相手方に対して慰謝料を支払う責任があるということになります。
典型的な原因として不貞、暴力、浪費、宗教への過度な傾倒などがあります。
慰謝料については、これまでの裁判例を見る限り、数十万円から200万円が一つの目安であると考えられます。これはあくまで一つの目安であり、具体的なケースによっては上下することがあります。一般の皆さまが考えていらっしゃる金額よりもだいぶ少ないかもしれませんが、実務上はこのくらいの金額で推移しているのが現状です。
この点で注意が必要なのは、証拠収集のために費用が掛かる場合です。たとえば配偶者の不貞行為立証のために興信所や探偵にお願いする場合、たいていは数十万円程度の費用が掛かり、場合によっては、認められるであろう慰謝料の金額を上回ってしまう可能性があります。調査費用を別途損害として請求したとしても、全額が認められるとは限りません。「費用対効果」ということを頭に入れて十分に検討する必要があります。
弁護士法人ONEでは、効果的な証拠収集についてもアドバイスが可能です。ぜひお早めに相談ください。
3. 婚姻費用
離婚前に別居している場合、別居していても生活保持義務(夫婦で同レベルの生活を保つ義務)があることから、夫婦の一方が他方に対し、生活費として月額一定額の金銭を支払うことがあります。これが婚姻費用と呼ばれるものです。
婚姻費用は、別居から離婚までの間に月額で支払われるものなので、離婚にあたってというよりは、むしろ別居後速やかに決めるものということになります。
婚姻費用に関しても、養育費と同じく算定表があります。支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢に応じて一覧表が作られており、それらのデータがわかればおおむねの目安を知ることができます。
婚姻費用の算定表及びおおもとの計算式については、近年の過程における経済状況などを考慮したうえで設計されていますので、算定表の目安より多い(または少ない)金額を主張するにはそれなりの根拠や資料が必要となってきます。
有効な主張を行うためにも、弁護士法人ONEへお早めに相談ください。
4. 年金分割
夫婦の中に第2号被保険者(会社員または公務員)がいる場合、厚生年金の支払い実績を夫婦間で分け合おうという制度です。原則としては2分の1ずつ分け合うこととなります。
年金分割とは、婚姻期間中の夫婦における厚生年金保険料の支払実績を双方で按分するという手続です。よく、年金がもらえるようになったときにその半額を元配偶者に支払わなくてはいけないのではないかと勘違いされる方も多いのですが、そのような制度ではありません。厚生年金保険料の支払実績が修正され、修正された実績をもとにして将来年金が支給されるというわけです。
年金分割には、双方の合意によって按分割合を決める合意分割、平成20年4月1日以降の部分に限って、請求者のみの手続によって当然に分割がなされる3号分割の2種類があります。
年金分割の請求は、離婚のときから2年以内にする必要があるとされています。もっとも、年金分割の調停や審判の手続が係属しているときに2年を経過することがあり、このときは、調停成立の時または審判確定の時から1カ月以内に請求手続きを行えばよいとされています。
実際のところは、離婚手続と同時に行うことが最も無難であろうと思われます。お早めに弁護士法人ONEへ相談ください。