離婚できるのか?

離婚には当事者双方の離婚意思が必要

離婚に共通して、当事者双方の離婚に向けた意思があることが求められます。これがないと、のちに離婚無効の調停や訴訟を起こされるということにもなりかねません。

たとえば、夫婦げんかがあった際に夫が記載内容をすべて書いた離婚届を保管していたとします。その後夫は離婚する気がなくなったのですが、後日の妻への戒めのために離婚届を捨てずにとっておいたところ、妻がほかの記載内容を埋めて勝手に提出してしまったとします。しかし、夫にはすでに離婚の意思がなかったわけですから、離婚は無効であり、夫は離婚無効の調停や訴訟を起こすこととなります。
他には、夫は全く離婚の意思がなかったのに、妻が離婚届を偽造して役所に提出してしまったという事例もあります。

配偶者が離婚を承諾しない場合は,離婚をしたい側で民法上の離婚原因を主張立証しなくてはなりません。民法770条1項は、以下の5つを離婚原因として挙げています。

1. 不貞行為

不貞行為とは、原則として配偶者以外の異性と性交渉を行うことを指します

2. 悪意の遺棄

配偶者から生活の面倒を見てもらえない、生活費を払ってくれない、などを指します。

3. 3年以上の生死不明

文字通り、配偶者が行方不明となり3年以上生死が不明である状態をいいます。
戸籍謄本や住民票などでわかる住所、その他心当たりのある住所をすべて調べて、そのどこにも配偶者がいないということを、調査報告書などを作成して立証することになります。

4. 強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

配偶者が重い精神病を患っており、回復の見込みがない場合、これを看護することが極めて重大な負担となることから離婚原因とされています。
もっとも、離婚後の配偶者の生活に重大な影響が及ぶことから、この要件で離婚が認められるためには離婚後の配偶者の生活保障が十分に図られていることが必要とされています。

5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

実務上最も多いのが、この原因に該当する場合です。協議離婚で最も多い「性格の不一致」というのはここに該当します。
具体的には、性格の不一致から夫婦関係を破壊するような事象が起きていることを複数挙げたうえで、夫婦関係が破綻して回復の見込みがないことを主張立証することになります。
ほかに、DV、モラルハラスメント、浪費、宗教関係、性生活の不一致、不貞行為に至らない不適切な異性関係、不適切な交友関係などもここに含まれます。

離婚原因を立証する方法

離婚原因を立証する方法として必要な証拠は、離婚原因によっても異なりますが、代表的なものに絞って挙げてみます。

不貞の場合、ラブホテルや一方当事者の自宅に入っている様子がわかるもの、SNSやメールでのやりとりなどが証拠となるでしょう。興信所や探偵による報告書も証拠として使うことができますが、手数料が相当な金額になることに注意する必要があります。

DVやモラルハラスメントの場合は、当該行為の様子を録音録画したもの、写真、医師の診断書やカルテ、SNSやメールでのやりとりなどが証拠として使われることが多いです。

基本的に、離婚原因となる出来事は家庭内で起こることがほとんどであるため、早い段階から自ら積極的に証拠化しておかないと、あとになって証明が困難となることも少なくありません。
また、別居後は、同居先に戻って証拠収集するというのは大変難しくなります。離婚について意識し始めたら、証拠の残し方も含め、お早めに弁護士法人ONEへご相談されることを強くおすすめします。

離婚相手のスマートフォンから証拠を取得する場合

「夫が不貞相手の女性とSNSでやり取りをしているようなので、夫のスマートフォンから不貞の証拠を取得したい」というご相談も多くあります。
不貞は、配偶者に暴露しないように秘密裏に行われるため、その証拠収集が必ずしも容易ではありません。このため、不貞をしている配偶者のスマートフォンから証拠を取得したいケースも少なくありません。

刑事訴訟と違って民事訴訟の場合、提出した証拠が裁判所に採用されずに却下されることはそう多くはないのですが、収集過程の違法の度合いが強い場合は「違法収集証拠」として排除される可能性も否定できないので、注意が必要です。

ただし、配偶者の不貞が合理的に疑われる状況で配偶者が不貞を否定しているときに、それ以外に立証の方法がないと思われる状況で、配偶者のスマートフォンに記録されているSNSのやり取りなどを写真撮影する行為は、ただちに証拠として排除される可能性は少ないものと思われます。

興信所に不貞の調査を依頼する場合

「配偶者が外で異性と会っているようなので、確かめるために興信所を使うことを検討しています」という相談者様も少なくありません。不貞の立証のために興信所を利用し、その調査報告書を持参して相談にいらっしゃる方も時々見かけます。

興信所や探偵では、対象者の調査を深夜の時間帯まで綿密に行い、ラブホテルや相手の家に入って一夜を過ごす様子まで克明に記録できる場合もあります。そのため、そのような内容が盛り込まれていれば調査報告書の証拠としての価値は大変大きいものがあります。

一方で、注意しなくてはならないのは費用です。
興信所や探偵の場合、長時間にわたって担当者を拘束することとなるため、費用が大きくなりがちであり、数十万円になることも珍しくありません。時には、離婚調停や離婚訴訟の弁護士費用を上回ることもあります。
しかも、慰謝料の相場は一般の皆さまが思っているほどは高くならないのが現状で、認められた慰謝料の金額がこれらの費用を上回らないこともあります。
別途、これらの調査費用を損害として計上し請求することもありますが、裁判所は調査費用の必要性と相当性の観点から判断をするため、全額が損害として認められるとは限りません。

そのため、費用対効果は十分に検討する必要があります。自ら十分な証拠収集ができるのであればそれに越したことはありません。
手持ちの証拠がどの程度相手の不貞を推認させるかという証拠の評価は、弁護士でないと困難なことも多いので、弁護士法人ONEへお早めにご相談ください。