離婚のご相談
このような離婚のお悩みはありませんか?
- 離婚したいが、配偶者が承諾してくれない。
- 離婚した時の財産分与がどうなるのかを明確にしたい。
- 子どもと面会させてもらえない。
- 子どもとの面会を要求されているが、会わせるのが不安だ。
- 配偶者から、適切な慰謝料・養育費を支払ってもらいたい。
- 配偶者から暴力またはモラハラ被害を受けている。
離婚に必要な法的知識を分かりやすくご説明します
弁護士法人ONEは、離婚したいという方の離婚協議や離婚調停・離婚訴訟のサポートはもちろん、まだ離婚するかどうか決めかねているという方のご相談についても積極的に対応しています。
「もしも離婚をする場合、どういう流れで手続が進むのか」
「離婚後の生活面が不安だ」
「離婚する際に、財産等はどうなるのか」
「離婚する際に、慰謝料を請求するには、何が必要なのか」
離婚に関する様々な疑問や不安を事前にご相談いただくことで、これまで不明であった部分がわかるようになり、離婚における心理的なご負担も軽くなります。
ご相談者様の中には、ご相談いただいた結果「離婚をしない」という選択に至る方もいらっしゃいます。当法律事務所は、ご相談者様とともに離婚すべきかどうかという段階から、親身になって最善の方法をアドバイスいたします。
離婚は「第二の明るい人生」をスタートさせるための手段です
離婚という選択をされた場合は、財産分与、慰謝料、養育費、親権などをふまえてどういう条件で離婚協議をまとめるかが重要になります。
弁護士法人ONEは、状況に応じてご相談者様の代理人となって間に入り、離婚後も安定した生活を送るために、ベストな条件で合意できるよう交渉いたします。
何よりも、ご相談者様が離婚する事で新たな人生の一歩を安心して踏み出せるよう、親身になってサポートいたします。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
1. 調停がスムーズに進む
2. 主張したいことを代わりに主張してくれる
3. 遠方に住む配偶者に対しても遠出をせずに調停の申立てができる
4. 調停の日に裁判所へ行かなくて済む
1. 調停がスムーズに進む
裁判所での調停手続は、裁判所の調停委員が両当事者から交互に話を聞き、合意に至れる点がないかどうかを探るという手続です。
調停手続自体については、代理人をつけずに自分で行うことはできます。しかし、離婚調停においては、早い段階で弁護士を代理人で付けるべきです。
まず、裁判所で調停手続に臨むこと自体、調停手続に関わる仕事をしていない限り体験することがないものなので、慣れていないと事前に準備をしていても、なかなか思う通りにはいきません。
私たち弁護士は、日常的に訴訟や調停などで裁判所に出向くので、場の雰囲気にのまれるということがありません。
また、感情が高ぶってしまうと、どの点に争いがあるのか、どう主張すればいいのかに目がいかなくなり、結果として調停が不利に進むリスクもあります。
代理人を立てることで事案が整理され、話すべきポイントに重点を置いて、戦略的に調停を進めることが可能です。
2. 主張したいことを代わりに主張してくれる
当事者の一方にだけ代理人弁護士がついているケースなどで、調停委員が代理人のついていない当事者に対して必要以上に説得を行い、調停の成立にこぎつけようとするケースもまれにあります。
当事務所でも、調停が成立したが調停委員に丸め込まれた、何とかできないかとの相談を受けたことがあり「調停が成立している以上、覆すのは難しい」と回答せざるを得なかったことがありました。
離婚問題でも、早い段階で弁護士に相談、依頼をするべきです。お早めにご相談いただければと思います。
3. 遠方に住む配偶者に対しても遠出をせずに調停の申立てができる
家事調停の管轄の原則は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた管轄裁判所となり、大多数の場合は相手方が住んでいる裁判所に申し立てることになります。
例外として、自庁処理の上申を行うことで、近くの裁判所に申し立てることができますが、近くの裁判所に申し立てるには「事件を処理するために特に必要があると認められるとき」とされています。
弁護士に依頼をしていれば、知識と経験に基づいて、近くの裁判所で申立てができるための方策を検討しますので、この点についてもまずは弁護士に相談してみましょう。
4. 調停の日に裁判所へ行かなくて済む
家事調停の管轄の原則は、上で記載したとおり、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた管轄裁判所となりなります。
相手方の住所の裁判所に離婚の調停を申し立てた場合には、通常その裁判所まで出向かなくてはなりません。
家庭裁判所への出頭が困難である場合、管轄裁判所が遠方で時間・お金・体力がかかる場合などは、大変な負担になります。
そのような問題に対処するために、電話を使用した調停手続が認められています。
たとえば、依頼している弁護士が所属する法律事務所で事務所の電話を利用して調停に参加することができます。
電話での調停を申し込む場合、弁護士に依頼をしていないと、電話の向こうにいるのが本人なのかどうか判別がつきにくく、電話で調停に参加することを裁判所に認めてもらえないことがあるようです。
したがって、弁護士に依頼をしていれば、わざわざ遠方の裁判所へ行くことを回避できる可能性があります。
ただし、離婚調停で調停を成立させるときは電話で成立させることはできず、裁判所へ行くことが必要とされています。離婚は身分関係に重大な変更をもたらすため、本人の意思を対面で確認する必要性が高いことによります。
離婚手続きの流れ
(1)協議離婚
協議離婚は、夫婦双方の合意でする離婚のことで、協議にて離婚が成立すれば、離婚協議書の作成後に離婚届を提出します。
(2)調停離婚
協議離婚で離婚が成立しなければ、調停離婚に移ります。
調停離婚は、家庭裁判所の調停が成立することで行われる離婚のことで、調停にて離婚が成立すれば、調停調書受領後に離婚届を提出します。
(3)裁判離婚
調停離婚で離婚が成立しなければ、裁判離婚に移ります。
裁判離婚は、離婚訴訟で離婚を認める判決が確定することによって行われる離婚のことで、裁判にて離婚が成立すれば、判決が確定した後に離婚届を提出します。