コラム一覧

個人事業主(フリーランス)に業務委託をするときの注意点

コラム一覧

近年では働き方が多様化していることもあり、特定の企業に雇われることなく、個人として仕事を請け負う個人事業主(フリーランス)として働く人が増えています。

事業規模は人によって異なりますが、高度な知識やスキルを持ち、活躍している個人事業主も少なくありません。企業にとって、優秀な個人事業主に業務委託ができれば、大きなメリットが得られるでしょう。

ただ、企業が個人に業務委託をするときには、以下の点に注意する必要があります。

1.契約書の作成は必須

業務委託は、委任契約または請負契約という「契約」ですので、契約書の作成は必須です。

企業と企業との取引では契約書を作成していても、個人を相手とする場合には、口約束だけで何となく取引を進めてしまうことが多いのが実情です。

しかし、個人事業主に業務委託をする場合でも契約書を作成しておかなければ、以下のようなトラブルが生じるおそれが高まります。

・高額の報酬を請求される
・納期が守られない
・納品された成果物が低品質

契約前の想定と異なる場合に対処できる契約書が必要になります。

2.能力の見極めが重要

依頼先となる個人事業主の知識やスキルが企業側の求める水準に満たない場合には、コストを抑えて高い成果を得るという業務委託のメリットが受けられません。

企業ではなく個人に業務委託をする場合には、相手によって能力値の水準に大きなばらつきがあるものです。そのため、企業は依頼先の能力を事前に見極めることが重要です。最低限、過去の実績や保有資格などは確認しましょう。

いきなり長期の契約や継続的な契約を結ばず、最初は単発、あるいは短期間の契約とし、依頼先の能力を確認しながら進めていくことも有効です。

3.適正な契約条件を提示すべき

業務委託で有能な個人事業主を確保するためには、適正な契約条件を提示することも欠かせません。

個人事業主は企業などから仕事を引き受けることで生計を立てているのですから、できる限り高い報酬や継続的な契約を求めています。労力に見合わないような報酬しか提示しなければ、有能な個人事業主ほど競合他社に流れてしまうことでしょう。

また、企業にとって必要なときにだけ仕事を依頼できるのが業務委託のメリットでもありますが、有能な個人事業主とパートナーシップを築くためには、できる限り継続的に仕事を依頼してあげることも重要となります。

4.偽装請負は厳禁

同一の依頼先に対して継続的に業務委託をする場合は特に、「偽装請負」に該当しないよう注意しなければなりません。

偽装請負とは、実質的には雇用関係であるにもかかわらず、業務委託の形をとることによって労働法の規制を免れようとする違法行為のことです。

成果が気になっていると、依頼先に対して細かな指示を出したくなるかもしれません。しかし、社員に対する場合と同じような指揮命令を行うと、偽装請負に該当します。偽装請負を行うと、刑事罰の対象となるので注意が必要です。

業務委託では、依頼先の能力を見極めた上で、契約後は相手を信頼して仕事を任せることが重要です。

5.インボイス制度に要注意

2023年10月1日から導入が予定されているインボイス制度は、個人事業主への業務委託に大きな影響を及ぼします。「適格請求書発行事業者」の登録をしていない個人事業主に業務委託をすると、消費税の仕入額控除を受けられなくなるのです。

そのため、契約前に相手が適格請求書発行事業者の登録をしているかどうかを確認する必要が出てきます。

登録していない相手に対しては登録を促すことが考えられますが、登録するかどうかは個人の自由ですので、強制はできません。登録しない個人事業主にぜひ依頼したいという場合は、契約条件について慎重に交渉する必要があるでしょう。

業務委託には、ただでさえ法的な注意点がたくさんありますが、相手が個人事業主(フリーランス)の場合は、より慎重な対応が求められます。
経営に関する問題でお困りの方は、下関、宇部、周南、岩国の企業法務弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。

法律コラム一覧はこちら

法律問題の解決事例一覧はこちら