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パワハラが発生したときの会社の対応
社内でパワハラが発生すると、直接の加害者だけでなく会社にも法的な責任が生じます。
「パワハラは当事者間の問題」と考えて放置してはいけません。適切に対応しなければ、会社が訴えられる可能性が十分にあるので注意しましょう。
1.パワハラとは
パワハラとは、職場での優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、他の従業員に対して身体的または精神的な苦痛を与えたり、就業環境を害したりする行為のことです。
パワハラと指導や教育との判別が難しいケースも多いですが、会社としては、被害を受けたという従業員からの相談や訴えがあれば「パワハラに該当するのではないか」と考えて対応することが重要です。
2.パワハラで会社に生じる責任
パワハラが発生した場合、直接の加害者は不法行為による損害賠償義務を負います。
それだけでなく、職場での業務に関して不法行為が行われた以上、会社も使用者責任や債務不履行責任、あるいは会社自体の不法行為責任として損害賠償義務を負う可能性が十分にあります。
ですので、パワハラは会社の問題として適切に対応する必要があるのです。
3.パワハラが発生した場合に会社がとるべき対応
従業員からパワハラの相談や訴えがあった場合、会社は次の手順で対応していく必要があります。
(1)事実関係の調査
まずは、どのような行為があったのかを調査して把握しなければなりません。
調査方法は、被害者と加害者、周囲の従業員などからの聴き取りがメインとなります。
聞き取り調査を行う際は、被害者のプライバシーを保護するように配慮することが重要です。
調査した内容は、後に裁判などに発展した場合に備えて記録化しておきましょう。
調査報告書を作成するとともに、関連証拠を保管しておくことが有効です。
(2)被害者へのフォロー
パワハラの事実が認められた場合には、被害の回復を図る措置をとる必要があります。
具体的には、次のような措置によって被害者をフォローしましょう。
・被害者が労働条件などで不利益を受けている場合は、その不利益を解消する
・配置転換などによって加害者と被害者を引き離す
・産業医などによるカウンセリングも活用して被害者のメンタルをケアする
被害者が慰謝料などの損害賠償を求めている場合には、この段階で話し合った上で、適正な金額の解決金を支払って示談することも有効です。
(3)加害者の処分
パワハラ行為の内容や程度によっては、会社に対する懲戒処分なども検討しなければなりません。
ただし、不当に重い処分を下すと加害者から会社が訴えられるおそれもあるので、注意が必要です。
必ず、綿密な調査に基づいて認定した不法行為の内容・程度に見合った、適正な処分を検討しましょう。
(4)再発防止措置
ひとつのパワハラ問題が解決したとしても、それで終わりにせず、再発を防止する措置をとることも必要です。
具体的には、社内で研修や講習を実施し、パワハラ防止に関する意識の啓発を図るとよいでしょう。
社内報やパンフレットなどを各従業員に配布するなどして、パワハラ防止を呼びかけることも有効です。
4.社内での解決が難しいときは弁護士に相談
会社が誠実に対応しても解決できないときや、被害者が労働局・労働組合・裁判所などの外部機関に訴えたり、弁護士を立てたりしてきた場合は、会社も弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が法的観点から対応することにより、適正な図ることが可能です。顧問弁護士と契約をしていれば気軽に相談できますし、会社の実情に応じた対応も期待できます。
弁護士法人ONEには企業法務の実績が豊富にございますので、パワハラ問題をはじめとする労働問題については、安心してご相談いただけます。
社内のパワハラ問題でお困りの経営者の方は、下関、宇部、周南、岩国の企業弁護士、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。