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パワハラ防止法とは?
パワハラ防止法(改正「労働施策総合推進法」)とは、職場におけるパワハラを防止するために企業がとるべき措置を定めた法律のことです。
パワハラ(「パワーハラスメント」の略語)とは、職場における地位などの優位性を利用して相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為のことです。
このようなパワハラが多発することによる職場環境の悪化が社会問題化してきたため、法律で明確に企業の防止措置が定められたのです。
1.パワハラ防止法で規制される具体的な行為
厚生労働省が発表している定義によると、以下の3つの条件をすべて満たす行為がパワハラとされています。
・優先的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
具体的には、以下の6つの類型に該当する行為が代表的なパワハラとして挙げられます。
(1)身体的な攻撃
殴る・蹴るといった直接的な暴力の他、物を投げつけるなどの間接的な暴力も含まれます。
(2)精神的な攻撃
相手の人格を否定する言動をしたり、長時間にわたる叱責を執拗に行う、他の従業員もいるところで威圧的な叱責や罵倒をする行為などです。
(3)過大な要求
従業員に対して十分な教育を施さないまま達成困難なノルマを課す、私的な雑用を強制的に行わせる、大量の業務を短期間で完了するよう急に求めるなどの行為などです。
(4)過小な要求
嫌がらせの目的で仕事を与えない、相手の役職や地位に見合わない単純な作業ばかりを与えるなどの行為などです。
(5)人間関係からの切り離し
特定の従業員のみを別室に隔離する、集団で無視して孤立させるなどの行為などです。
(6)個の侵害
従業員のプライベートに過度に踏み込んだ発言をする、プライベートな情報を他の従業員へことさらに暴露する、休日や夜間に不要不急の連絡をするなどの行為などです。
なお、パワハラ行為は以上のものに限られるわけではなく、他にもパワハラに該当する行為があり得ますので注意が必要です。
2.パワハラ防止法に違反した場合のペナルティ
パワハラ防止法上の罰則はありません。
ただし、厚生労働大臣による助言、指導または勧告が行われることがあり、勧告に従わない場合には企業名を公表される可能性があります。
ただ、従業員に対する言動の内容によっては刑法上の暴行罪や傷害罪、脅迫罪などとして処罰されるおそれもあります。
また、使用者の安全配慮義務違反を理由に従業員から損害賠償を請求される可能性もあります。
3.企業が取り組むべきこと
企業には、パワハラを防止するために以下の措置をとることが義務づけられています。
(1)社内方針の明確化と周知・啓発
(2)苦情や相談に適切に対応する体制の整備
(3)被害者に対するケアと再発防止措置
(4)そのほか併せて講ずべき措置
・被害者(相談者)、加害者、目撃者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じること
・従業員が相談したことで解雇など不利益な取り扱いを受けないように定めること
・以上の事実やルールを全従業員に周知・啓発すること
パワハラが発生して職場環境が悪化すると業績にも影響が及びますので、職場の実情に合わせて十分な措置をとるようにしましょう。
4.中小企業には2022年4月から適用される
パワハラ防止法は、大企業(資本金3億円超、従業員300人超)に対しては2020年6月1日から適用されており、中小企業に対しては2022年4月から適用される予定です。
パワハラ防止法の内容は複雑です。
経営・労働問題などでお悩みの際は、下関・宇部・周南・岩国の企業法務弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。