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年末調整とは?弁護士がわかりやすく解説
会社などにお勤めの方は、毎年11~12月に勤務先で年末調整を行います。
今回は、年末調整とは何かについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1.年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の所得税の過不足を精算する手続きのことです。
給与所得者は、毎年の給料やボーナスから仮計算で所得税を源泉徴収されていますが、そのままにしておくと所得税に過不足が生じてしまいます。
そこで、1年間の所得が確定した年末に正しい税額を計算し、過不足を解消する手続きが年末調整です。
1年間の源泉徴収額が正しい所得税額よりも多かった場合は、会社からお金が戻ってきます。逆に、源泉徴収額が少なかった場合には、追加で所得税を徴収されることになります。
年末調整をすることで、基本的には確定申告が不要になるというメリットもあります。
2.年末調整の対象となる人
年末調整の対象となるのは、原則として12月31日時点で雇用契約がある給与所得者です。正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートなども対象となります。
ただし、給与所得者であっても以下の人は年末調整の対象とならず、必要に応じて確定申告をすることになります。
・年収が2,000万円を超える人
・災害減免法に基づき所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・2ヶ所以上に勤務していて、他社で年末調整を行う人
・国内居住者ではない人
・継続して雇用されていない人(日雇い労働者など)
3.年末調整の必要書類
年末調整を行う前提として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出することが必要です。
その他の必要書類は、11月~12月上旬ころに会社から渡されます。具体的には、以下の書類のうち、該当するものに必要事項を記入して会社へ提出します。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
4.年末調整を忘れたときの対処法
年末調整をしなかったら、多くの場合は正しい所得税額を超える金額を源泉徴収されたままとなり、返してもらえるはずのお金を受け取れません。
各種控除が適用されないため、所得税と翌年の住民税が上がるというデメリットも生じます。
年末調整の申告書を提出し忘れたときは、翌年2月16日から3月15日までの間に自分で確定申告を行うことになります。
ただし、源泉徴収額がであった場合は、申告すべき年の1月1日から5年間に限り、所得税の還付申告をすることもできます。
4.会社が年末調整をしてくれないときの対処法
雇用主は従業員の年末調整を行うことを法律で義務づけられているため、ほとんどの会社では適切に年末調整が行われています。そのため、従業員は基本的に会社の指示に従って申告書類に必要事項を記入して提出するだけで足ります。
しかし、中には年末調整をしない会社も見受けられます。その場合は、従業員から申し出て年末調整をしてもらったり、税務署に相談して会社を指導してもらうことも考えられます。
それでも年末調整をしてもらえない場合は、自分で確定申告をするしかありません。そうしないと、所得税の還付を受けられなかったり、翌年の住民税が上がったりするリスクを回避できないからです。
年末調整を適切に行わない会社では、他にも労働に関する法令に違反している可能性がありますので、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士が間に入ることで、様々な労働問題の解決と併せて、年末調整を行ってもらえるようになることも期待できます。
弁護士法人ONEでは、各種労働問題の解決に力を入れております。ご相談いただければ、状況に応じて最善の解決を目指してサポートいたします。会社が年末調整をしてくれないなど、労働問題でお困りの方は、山口県・北九州の法律事務所、弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。