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親権とは? 離婚時の親権について
1.親権とは
未成年の子どもに衣食住を世話しながら必要なしつけを行い、その財産を適切に管理する権利・義務のことを、親権といいます。
2.離婚の際に親権を決める方法
離婚する際には、夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。
その方法は、以下の4つの方法があります。
(1)夫婦で話し合う(離婚協議)
まずは、夫婦で話し合います。双方が合意すれば、自由に親権者を指定できます。
(2)離婚調停
夫婦だけで話し合いがまとまらない場合は、離婚調停を申し立てます。
調停では、男女各1名の調停委員を介して話し合いが行われます。調停委員は中立公平な立場で、双方から話を聞いた上でアドバイスや説得を交えて話し合いをリードします。
(3)離婚審判
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を求めることができます。
ただ、実務上は離婚審判はあまり活用されていません。調停が決裂した場合には、離婚訴訟に進んで本格的に争うケースがほとんどです。
(4)離婚訴訟
離婚訴訟では、最終的に判決によって親権者が決められます。ただ、訴訟の中で話し合いによって和解が成立することも少なくありません。
判決や和解で親権を獲得するには、しっかりとした証拠を提出することが重要です。
3.親権を決める際にポイントとなること
話し合いで合意できる場合は問題ありませんが、調停や訴訟では以下のポイントが重視されます。
(1)今までの子どもの養育状況
家庭裁判所では、現状維持の原則により、できるかぎり今までの養育環境を変更しない方が良いと考えられています。そのため、今まで主として子どもを養育してきた側が有利となります。
(2)経済的な問題
子どもを養育していくためにはお金がかかるので、経済力も重要です。ただ、相手方に養育費の請求もできるので、1人で子どもを養育できるだけの経済力が必要というわけではありません。
(3)離婚後に子育てに割ける時間の問題
仕事が忙しくて子どもにあまり関われないという状態は望ましくありません。たとえ祖父母などの親族が子どもの面倒を見てくれるとしても、親自身が主として子育てに関われない場合には、親権者としてふさわしくないと判断される可能性があります。
(4)心身の健康の問題
重大な持病がある、精神的に不安定なところがある、異常な性格が見受けられるような場合にも、親権争いで不利になる傾向にあります。心身の健康を保つことも大切です。
(5)子ども自身の意思
子どもが小さい場合には子どもの意思は参考にされる程度ですが、15歳以上になると子ども自身の意思が尊重されます。
4.親権者の指定と合わせて決めておくべきこと
親権者を決める際には、併せて次の2点も決めておきましょう。
(1)養育費
非親権者も子どもとの親子関係は切れませんので、養育費の支払い義務を負います。
金額は両親の合意によって自由に決められますが、裁判所の「養育費算定表」を参考に決めるのが一般的です。
(2)面会交流
非親権者は、定期的に子どもと会って交流を図る権利を有しています。
面会の頻度や方法も両親の合意によって自由に決められますが、月に1~2回、それぞれ半日程度会うのが相場的です。長期の休みには宿泊を伴う面会を行うケースも多いです。
5.親権者の変更
親権者をいったん指定しても、その後に変更することは可能です。
離婚の際に親権を獲得できなかった方も、養育費の支払いと面会交流で子どもとの絆を深めていき、将来「親権者変更の調停・審判」を申し立てることも考えられます。
ひとりで悩まず、弁護士法人ONEへご相談いただければ、親権争いで悔いが残らないよう全力でサポートさせていただきます。離婚問題の相談実績が豊富で、下関・宇部・周南に3つのオフィスを構える山口県内最大規模の法律事務所ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。