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配偶者から身を守る接近禁止命令とは?

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配偶者からのDVやストーカー行為によって生命又は身体に危害を受けるおそれがあるときは、裁判所に接近禁止命令を申し立てることができます。

1.接近禁止命令とは

接近禁止命令には、以下の効力があります。

(1)禁止される事項

相手方が申立人の身辺につきまとうことや、住居・勤務先などの付近を徘徊することが禁止されます。

(2)禁止できない事項

電話・メールによる接触や、子供・親兄弟など本人以外への接触などは禁止されません。

(3)違反した場合の罰則

接近禁止命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

2.接近禁止命令の申立てが可能なケース

接近禁止命令の申立ては、下記の要件を全て満たす場合に認められます。

・相手方と婚姻関係(内縁を含む)にある
・婚姻関係の継続中に暴力・脅迫を受けた
・今後、生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

3.接近禁止命令の申立てから決定までの流れ

接近禁止命令を発出してもらう手続きは、以下の流れで進めます。

①DVセンターや警察への相談
②裁判所への申立て・面接
③相手方への審尋
④裁判所による決定

裁判所へ申し立てる前にDVセンターや警察に相談していることが、手続き上の要件とされています。

裁判所は申立人から詳しい事情を聴いた上で、原則として相手方からも意見を聴きます。

要件を満たすことが確認されると、接近禁止命令が発令されます。

4.接近禁止命令について注意すべきポイント

接近禁止命令を申し立てる際には、以下の点に注意する必要があります。

(1)決定が出ないこともある

配偶者から実際に暴力や脅迫を受けたとしても、その証拠がなければ決定は出ません。

証拠があったとしても、将来生命・身体に危害を受けるおそれが認められない場合は決定を受けることができません。

また、相手方の行為が精神的DVにとどまる場合は、接近禁止命令の対象外になります。

(2)相手方が接触してくる可能性はある

接近禁止命令が発令されても、相手方が刑罰を恐れず接触してくる可能性は否定できません。また、相手方と偶然遭遇した場合は違反にもなりません。

「接近禁止命令が出たから安心」とは考えず、慎重に行動した方がよいでしょう。

もし、身の危険を感じたときはすぐに警察に連絡することです。

(3)決定を延長するには再度の申立てが必要

接近禁止命令の有効期間は6ヶ月です。その後は、再度の申立てをしない限り、相手方が接触してきても罰則の適用はありません。

5.接近禁止命令以外にも検討すべき保護命令

接近禁止命令は「保護命令」の一種です。他にも下記の保護命令がありますので、状況に応じて必要なものを申し立てるようにしましょう。

(1)電話等禁止命令

電話、メール、FAXによる接触や、わいせつ物・汚物・動物の死体等の送付、名誉毀損行為などを禁止してもらいたい場合は、「電話等禁止命令」を申し立てることができます。

(2)子への接近禁止命令

申立人と同居する子供の連れ去りなどによって面会を強要され、暴力を振るわれるおそれがあるときは、子供に対するつきまといや徘徊を禁止してもらえます。

(3)親族等への接近禁止命令

子供以外の親族への接触によって面会を強要され、暴力を振るわれるおそれがあるときは、親族に対するつきまといや徘徊も禁止してもらえます。

(4)退去命令

相手方と同居している場合でも生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、2ヶ月間、相手方に対して自宅から出て行くことと、自宅の付近を徘徊することを禁止してもらえます。

配偶者や元配偶者からDV・ストーカー行為を受けている場合は、まず身の安全を確保することが大切です。

弁護士法人ONEへご相談いただければ、早急に対処いたします。お困りの方はぜひ一度、ご相談ください。

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