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共同親権とは?2026年施行で変わるポイントを解説

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現在の日本では、離婚後の親権について、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」に加え、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる制度が導入されています。

この制度は2024年の民法改正により創設され、2026年に施行されました。これにより、離婚後の親権のあり方は大きく見直されています。

今回は、共同親権とはどのような制度なのか、その内容や実務上のポイントについて解説します。

1.共同親権とは
共同親権とは、未成年の子どもの身の回りの世話をしたり、財産を管理したりして育てる「親権」を、父母が共同で有する制度のことです。

現在の日本の法律では、父母の婚姻中は共同親権制度が採用されていますが、離婚後は父母のどちらか一方にしか親権が認められません。

しかし、法改正により、離婚後も父母が共同で子どもを育てる権利と義務を有する、共同親権制度が導入されることが決まったのです。

ただし、離婚後に単独親権とするか共同親権とするかは、父母の協議によって選択できることとされています。協議で決めることが難しい場合は、裁判所が決定します。

2.共同親権のメリット

共同親権制度の導入には、次のようなメリットがあると考えられます。

・離婚時の親権者争いが緩和される
・子どもが両親と関わりながら育つことができる
・父親も親権を獲得しやすくなる
・離婚後に子育ての負担が片方の親のみに偏ることを回避できる
・養育費が支払われやすくなる
・面会交流が実施されやすくなる

両親は離婚後も子どもの親であることに変わりありません。しかし、これまでの単独親権制度では、離婚後に母親が親権者となるケースが圧倒的に多く、父親は子どもと離ればなれになってしまうことが少なくありませんでした。

そのため、離婚時に親権者の指定を巡って激しく争われるケースが非常に多くなっていたのです。

離婚後は養育費の支払いや、面会交流の実施もスムーズには行われないケースが多いという点も、問題視されていました。

共同親権制度の導入により、このような単独親権制度のデメリットが解消されることが期待されています。

3.共同親権のデメリット

一方で、共同親権制度が導入されると、次のようなデメリットが生じることにも注意が必要です。

・DVやモラハラ、虐待などの被害から逃れられないおそれがある
・面会交流を実施する必要性から引っ越しが難しくなる可能性がある
・親権者である両親が離れて暮らすことで、子どもの心身に大きな負担がかかる
・両親が教育方針などで対立していると、子どもの進路などの決定が難しくなる

このような懸念があるため、改正民法では、離婚後に共同親権とするか単独親権とするかは選択できるものとされています。

特に、両親の一方がDVやモラハラ、虐待などを行っていて、共同親権を認めれば子の利益を害するような場合には、裁判所が両親の一方のみを親権者に指定することとされています。

4.共同親権の導入からどうなるか

共同親権制度が導入された後も、実際に子どもと一緒に暮らせるのは片方の親のみです。どちらが子どもと暮らすかを巡って、激しく争われることも予想されます。

また、「単独親権」のルールのもとで離婚したケースでも、共同親権制度の導入後は「親権者変更の申し立て」をして、共同親権への変更を求めることができます。そのため、いったん親権者争いが解決したとしても、両親間でのトラブルが再燃するケースが激増するかもしれません。

このように、共同親権制度には多くの問題点もあります。離婚に際して親権問題が気になる方は、弁護士にご相談の上、最善の解決策を検討された方がよいでしょう。

実際に親権者争いに発展したときは、弁護士を通じて配偶者と交渉することにより、柔軟かつ適正な解決を図ることをおすすめします。

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