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モラハラ夫(妻)と離婚する方法

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配偶者から精神的な虐待を受けていると、離婚したいと思ってもなかなか切り出しづらいことでしょう。

離婚を切り出したとしても、モラハラをする配偶者は相手が自分から離れていくわけがないと思っていて、話し合いを進めること自体が難しいことが多いものです。

そのため、モラハラをする配偶者と離婚するためには別居をしたり、裁判も視野に入れて証拠を確保しておくことが重要となります。

1.モラハラとは

モラハラとは「モラルハラスメント」の略称で、道徳や倫理に反する嫌がらせ行為によって相手を精神的に追い詰めることをいいます。

暴言や侮辱、威嚇、脅迫など言葉による暴力の他、無視することや些細なことで不機嫌になることなどもモラハラ行為に当たります。

肉体的暴力を伴うDVは夫から妻に対して行われることが圧倒的に多いですが、モラハラは妻から夫に対して行われることも少なくありません。

2.証拠を確保する

配偶者からのモラハラが原因で離婚を意識したら、まずはモラハラの証拠を確保すべきです。

なぜなら、モラハラによって相手を支配しようとする配偶者とは話し合うこと自体が難しく、離婚するには裁判を視野に入れる必要があるからです。

それに、家庭内で行われるモラハラは第三者の目に見えない上に、モラハラ夫(妻)は概して外面が良いため、第三者に被害を訴えてもなかなか信じてもらえないという問題もあります。

モラハラの主な証拠としては、暴言を録音したデータや、日々の状況を記録した日記、事情を知っている第三者の証言、精神的不調で受診した場合は診断書などが有効です。

別居後にこのような証拠を入手することは難しいこともあるので、できる限り同居中に証拠を確保しておきましょう。

3.別居する

配偶者と同居したまま離婚を切り出すと、モラハラがエスカレートする可能性が非常に高いです。耐え続けているとうつ病などの精神疾患を発症するおそれもあるので、辛いときは別居してから離婚を切り出した方がよいでしょう。

配偶者が追いかけてくるような場合には、DV防止法に基づく「接近禁止命令」の申立も検討すべきです。

4.第三者を介して離婚協議

離婚を切り出したら、まずは夫婦間で話し合いをします。

ただ、モラハラをする配偶者と直接話し合うことは難しいのが実情です。建設的に話し合うためには、第三者に間に入ってもらった方がよいでしょう。

親族や友人などではモラハラ夫(妻)の外面の良さで丸め込まれてしまう可能性もあるので、弁護士を立てて話し合うことをオススメします。

5.離婚調停

離婚協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。

調停は話し合いの手続きですが、調停委員からのアドバイスや説得により、相手が離婚を承諾する可能性が高まります。

離婚調停を有利に進めるためには、モラハラの証拠を提出し、被害の実態を調停委員に理解してもらうことが重要となります。

6.離婚訴訟

調停でも離婚が成立しなかった場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。

訴訟では証拠の裏付けのない主張は認められませんが、モラハラの事実と被害の実態を証明できる証拠を提出することで、判決によって強制的に離婚を成立させることが可能です。

ただし、相手方も反論とその証拠を提出してきますので、簡単に勝訴できるとは限りません。

離婚訴訟を有利に進めるためには、専門的な知識やノウハウが要求されますので、弁護士によるサポートも重要となってきます。

モラハラは精神的な虐待であり、支配しようとする配偶者との離婚手続きをお一人で的確に進めるのは容易なことではありません。辛いときには、弁護士の力を借りることがオススメです。

弁護士法人ONEにご相談いただければ、モラハラの証拠集めから離婚協議・離婚調停・離婚訴訟まで全面的にサポートいたします。山口県内で離婚をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

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