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離婚公正証書の作成費用はいくら?
協議離婚の際に慰謝料や財産分与、養育費などの支払いを取り決めたときは、口約束だけで終わらせず、公正証書で離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
そうすることで、不払いとなった場合には裁判をすることなく強制執行手続きで相手の財産を差し押さえることが可能となります。
公正証書を作成するためには以下の費用がかかりますので、どちらが支払うのかについても協議した上で、準備しておくことが大切です。
1.公証人手数料
公正証書を作成する際には「公証人手数料」を支払う必要があります。
手数料の金額は、文書に記載する「目的の価額」に応じて以下の表のとおり定められています。
目的の価額とは、離婚協議書でいえば慰謝料や財産分与、養育費などについて取り決めた金額のことをいいます。
目的の価額 | 手数料の金額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 43,000円 |
この他に、公正証書の「原本作成費用」と「正本・謄本作成費用」がかかります。
原本作成費用は縦書きの場合は4ページまで、横書きの場合は3ページまで無料です。
それを超えた場合は1ページにつき250円がかかります。
正本・謄本作成費用は1ページにつき250円です。
2.目的の価額の計算方法
離婚協議書に記載する「目的の価額」は、以下のように計算します。
・慰謝料…取り決めた総額
・財産分与…取り決めた総額
・養育費…取り決めた総額(10年分を上限とする)
・年金分割…一律500万円とする
3.公正証書作成費用の具体例
5歳の子どもが1人いる夫婦が、慰謝料・財産分与を合わせて300万円、養育費は子どもが20歳になるまで毎月5万円、年金分割をするという条件で協議離婚をするとします。
この場合、離婚協議書を公正証書で作成する際にかかる手数料は以下のようになります。
・慰謝料、財産分与(300万円)…11,000円
・養育費(10年分で600万円)…17,000円
・年金分割(500万円とみなす)…11,000円
合計で39,000円です。
なお、年金分割については離婚協議書には記載せず、「年金分割合意書」を別途作成して公証人の認証を受ける形をとれば、手数料は半分の5,500円で済みます。
4.弁護士費用
公正証書の作成は、できる限り弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、形式的に正しい離婚協議書を作成できても、内容が自分に不利なものであれば、離婚後に苦しい状況に陥る可能性が高いからです。
公証人は形式面のアドバイスはしてくれますが、離婚条件の内容に関するアドバイスはしてくれないことに注意が必要です。
公正証書の作成に必要な弁護士費用は事務所によって異なりますが、おおよそ5~10万円(税別)程度が平均的となっています。
5.公正証書の作成は弁護士依頼がおすすめ
公正証書の作成は、できる限り弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、形式的に正しい離婚協議書を作成できても、内容が自分に不利なものであれば、離婚後に苦しい状況に陥る可能性が高いからです。
公証人は形式面のアドバイスはしてくれますが、離婚条件の内容に関するアドバイスはしてくれないことに注意が必要です。
公正証書の作成に必要な弁護士費用は事務所によって異なりますが、おおよそ5~10万円(税別)程度が平均的となっています。
この点について決まりはなく、半分ずつ負担するケースや、公正証書の作成を希望する側が全額負担するケースが比較的多いです。
交渉次第では相手に全額支払ってもらうことも可能ですが、慰謝料などを支払う側が公正証書の作成を望むことは通常ないため、交渉は容易ではありません。
そんなときでも、弁護士に依頼して説得的に交渉してもらえば、相手の負担としてもらえる可能性が高まります。
離婚条件の内容で後悔しないためにも、できる限り早い段階から弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、公正証書の作成はもちろんのこと、離婚問題全般に関するご相談を幅広く承っております。
親身な対応を心がけておりますので、協議離婚に関する問題でお悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。