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個人再生とは?
個人再生は、裁判所に申し立てることによって借金を大幅に減らしてもらうことが可能な制度です。
基本的に財産を処分する必要はなく、条件を満たせばマイホームを手放さずに借金を整理することも可能な、非常に効果的な債務整理方法といえます。
1.個人再生のメリット
個人再生では、原則として借金総額が5分の1に減額されるので、返済が非常に楽になります。
基本的に財産を処分する必要もありません。最低弁済額を上回る財産がある場合には所有財産に相当する金額以上を返済する必要がありますが、その返済が可能であれば財産を手放さずに済みます。
また、個人再生では自己破産の場合と異なり、借金の使い途は問われません。たとえ借金で浪費やギャンブルをした場合でも、個人再生なら大幅な減額が可能です。
さらに自己破産にはないメリットとして、資格や職業上の制限がないという点も挙げられます。
2.個人再生のデメリット
個人再生では大幅に減額されるとはいえ借金は残りますので、その借金を返済していくことが可能な程度の継続的な収入が必要です。とはいえ、さほど高額の収入が必要というわけではありません。
その他のデメリットとして官報に氏名や住所が掲載されるということも挙げられます。ただ、官報は一般の人が見るものではないので、個人再生をしたことを周囲の人に知られることはほとんどありません。
また、個人再生をするとブラックリストに登録され、その後の約10年間は新たな借金やローン、クレジットカードの利用ができなくなるというデメリットもあります。
3.個人再生できる条件
個人再生を利用するには、以下の条件を満たすことが必要です。
・個人名義の債務であること
・債務総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
・継続的に安定した収入が見込めること
なお、個人再生には2種類の手続きがあり、小規模個人再生の場合は債権者の半数以上の反対がないこと、給与所得者等再生の場合は過去7年以内に自己破産による免責決定を受けていないことも条件となります。
4.個人再生でどのくらい減額されるか
個人再生では、債務の残高に応じて最低限返済しなければならない金額が以下のとおり定められています。
以上の最低弁済額を原則として3年、最長5年をかけて毎月分割で返済していくことになります。
5.住宅ローン特則とは
個人再生の大きな特徴の一つに、住宅ローン特則を利用することでマイホームを手放さずに借金を整理できるという点があります。
この特則を利用すれば、住宅ローンだけは他の借金と区別されるので、従来どおり返済を続けることができます。そのため、マイホームが競売にかけられることはありません。
住宅ローン特則を利用するには、本人が所有して住んでいる住宅であることや、その住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
6.個人再生に向いている人
以上のご説明を踏まえて、次の条件に当てはまる人は個人再生に向いているといえます。
・任意整理では解決できない多額の借金を抱えている人
・マイホームなどの財産を残したい人
・浪費やギャンブルなど借金の使い途に問題がある人
個人再生の手続きは複雑なため、ご自身で申し立てるのは難易度が高いといえます。
個人再生の利用をお考えの方はぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。