過払金返還請求

過払金返還請求とは何か

債務整理で相談に来られる方に関して、調査をしてみると、過払金が発生していることが判明することがままあります。その結果、過払金で債務が返済でき、債務整理をする必要がなくなったというケースも少なくありません。では、過払金とは何なのでしょうか。

そもそも、私たちが銀行や消費者金融などの貸金業者から借りる際、利息を支払う旨の内容の合意をしています。貸金業者はお金を貸し、利息を取ることをもって利益を得ているので、一般感覚からしても利息を支払うこと自体に不思議はないはずです。しかし、この利息は無制限に取っていいわけではなく、利息制限法という法律によって、以下のとおり上限が定められています。

  • 貸付が10万円未満:年利20%
  • 貸付が10万円以上~100万円未満:年利18%
  • 貸付が100万円以上:年利15%

グレーゾーン金利とは

これを超える利息を取った場合は、無効となります。しかし、従前、ほとんどの貸金業者は年利29.2%という高い利息を取ってきました。
なぜ、そのようなことが許されたかというと、利息制限法という法律のほかに、「出資法」という別の法律があり、この出資法が利息の上限を年利29.2%と定めていたからです(なお、この「利息制限法」における金利の規定と「出資法」における金利の規定の差を“グレーゾーン金利”といいます)。

最高裁は2006年に、利息制限法を超える利息を取った場合は無効であることを確認し、超えた部分(制限超過部分)については、「過払金」となり、原則として返還しなければならないと判断しました。
これを受けて、2006年以降、債務者から貸金業者に対する過払金返還請求が盛んに行われてきたところです。

過払金返還請求には時効があります

2006年の最高裁判決以降、貸金業者も利息制限法を超える利息を取らなくなってきており、最近、借り入れを始めたという方については過払金が発生していない可能性が高いです。
しかし、長年、借り入れと返済を継続的に行ってきたなどという方については、過払金が発生している可能性があります。
その場合、借り入れの時期、最後の返済の時期等の事情如何によっては、過払金が発生していても、すでに時効にかかっていたり、時効期間の経過が目前に迫っている可能性もあります。
あまり時間が残されていない場合もありますので、注意が必要です。