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自己破産しても手元に残せる財産は?

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自己破産をすると財産をすべて取り上げられてしまうというイメージをお持ちの方が多いのですが、それは誤解です。

一定の財産については処分不要とされており、基本的に生活に支障をきたすことはありません。実際には自己破産をしても意外に多くの財産が手元に残ります。

1.自己破産で財産を処分しなければならない理由

自己破産をして免責が許可されると、すべての借金の返済義務が免除されます。ただし、無条件に借金をゼロにしたのでは、債権者が一方的に損失を被ることとなり、不公平な結果となってしまいます。

そこで、破産者が換金可能な財産を所有している場合にはその財産を処分し、そのお金を債権者に配当することと引き換えに免責を許可してもらうことが可能な仕組みとなっているのです。

2.自由財産は手元に残せる

個人の債務者は、自己破産をした後も生活していかなければなりません。
そして、自己破産は債務者の経済生活の再生を図る機会を確保することを目的とする制度です。自己破産によってすべての財産を処分しなければならないとすると、この目的を果たすことができません。

そこで、法律では「自由財産」というものが認められており、一定の財産は自己破産をしても手元に残すことができるのです。

3.自由財産の種類と範囲

自己破産をしても手元に残せる財産の具体的な種類と範囲は、以下のとおりです。

(1)新得財産

処分しなければならない財産は、裁判所で破産手続きが開始されたときに破産者が所有していたものに限られます。その後に破産者が取得した財産は自由財産となります。
例えば、破産手続き開始決定後に受け取った給料などは、破産者が全額、自由に使えます。

(2)99万円以下の現金

現金については、破産法により99万円までが自由財産とされています。ただし、預貯金は現金に該当しないことに注意が必要です。

(3)差押禁止財産

法律で差し押さえが禁止されている財産も、ほとんどが自由財産となります。生活に必要不可欠な衣服、寝具、家財道具、日用品などの他、年金や生活保護費の受給権などもこれに該当します。

(4)裁判所の運用で自由財産とされているもの

多くの裁判所では、原則的に現金以外の財産について評価額20万円までのものは自由財産として扱い、処分不要とされています。
したがって、預貯金については残高20万円まで、自動車なども評価額20万円以下であれば手元に残せます。
ただし、裁判所によって取り扱いが異なるところもあるのでご注意ください。

(5)破産管財人が放棄した財産

本来は処分が必要な財産であっても、買い手が見つからないものや管理・処分に高額の費用がかかるようなものは破産管財人が破産財団から放棄することがあります。放棄されたものは自由財産となり、破産者の手元に残ります。
山奥にある不動産や、容易に買い手が見つからない特殊な美術品などが放棄されることがよくあります。

4.自由財産の拡張とは

自由財産の拡張とは、本来は処分すべき財産であっても、裁判所の判断により自由財産として認めることをいいます。
破産者の生活状況などさまざまな事情を考慮して、自由財産が拡張されることがあります。

例えば、仕事に必要不可欠な自動車や、持病があるため二度と生命保険に加入できる見込みがない破産者が加入中の生命保険などについて、「自由財産拡張の申立て」を行うことにより手元に残せることも少なくありません。

5.財産隠しは絶対にやめましょう

自己破産するときには誰しも、できる限り多くの財産を残したいと考えるものですが、財産隠しは絶対にしてはいけません。

財産隠しは「免責不許可事由」に該当するため、自己破産をしても借金が全て残ってしまうことになります。
また、「詐欺破産罪」という犯罪に該当する行為でもあるので、罪に問われるおそれもあります。

工夫次第で手元に残せる財産を増やせることもありますが、自己判断で財産を隠すような行為をすると自己破産手続きに失敗するおそれがあります。

弁護士にご相談いただければ、できる限り多くの財産を手元に残すための正当な方法をご提案いたします。自己破産をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人大賀綜合法律事務所へご相談ください。

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