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自己破産は家族に内緒でできる?秘密にする方法・バレないための注意点

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家族に内緒で借金している場合、自己破産をするにしても家族に秘密のままで手続きができないのかと考えることでしょう。

結論として、家族に内緒で自己破産をしているケースは多々ありますが、必ずしも秘密のまま自己破産できるとは限らないことに注意が必要です。

1.家族に内緒で自己破産は可能

自己破産の手続きは個人単位であり、家族とは無関係です。
自己破産をしても裁判所から家族宛に連絡が入ることはなく、保証人でもない家族が債権者から返済を請求されることもありません。家族の財産が処分されることもありません。

戸籍や住民票に自己破産したことが記載されるわけでもなく、選挙権を失うこともないので、多くの場合は家族に内緒のまま自己破産することが可能となっています。

2.自己破産したことが家族にバレるケース

自己破産すると、本人にはいくつかのデメリットが生じます。その影響で自己破産が家族にバレる可能性は十分にあります。以下の点には特に注意が必要です。

(1)債権者からの督促
自己破産する前の問題ですが、借金を滞納すると債権者から電話や郵便で督促されます。それがきっかけで同居の家族に借金のことがバレてしまうことがよくあります。

(2)ブラックリストの影響
自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借入やクレジットカードの利用などが難しくなります。

家族カードまで解約される、住宅ローンや車のローンが組めなくなる、子どもの奨学金の保証人になれなくなる、といった影響が出てくると家族に怪しまれることもあるでしょう。

(3)連帯保証人への請求
家族が連帯保証人になっている場合に自己破産すると、その借金については連帯保証人である家族が返済の請求を受けてしまいます。

任意整理なら保証人付きの借金を除外して手続きをすることが可能ですが、自己破産と個人再生ではこのリスクを回避することはできません。

(4)裁判所から本人への連絡
自分で自己破産を申し立てた場合には、裁判所から電話連絡を受けたり、決定書が自宅に郵送されてきたりします。管財事件となった場合には、破産管財人からの連絡もあります。
このような連絡を家族に見聞きされると、怪しまれてしまうでしょう。

(5)必要書類の収集
自己破産を申し立てる際には、家計表や配偶者の給与明細なども提出しなければなりません。
そのため、家族に怪しまれて自己破産がバレるおそれがあります。

(6)財産の処分
一定の評価額を超える財産がある場合は、破産手続きで財産が処分されてしまいます。
マイホームが売却されたり、車を引き揚げられたり、生命保険が解約されたりすると、家族に怪しまれて自己破産がバレることもあるでしょう。

(6)仕事への影響
自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に制限がかかります。
生命保険会社や証券会社の外交員、警備員、一部の公務員などは仕事を辞めなければならないこともあります。そうなると、家族に自己破産がバレる可能性があります。

(7)官報への掲載
自己破産すると、官報という政府の日刊紙に氏名や住所が掲載されます。
ただし、官報はごく一部の限られた人しか見ないので、これがきっかけで家族に自己破産がバレるケースは極めて稀です。

3.弁護士への依頼で家族バレるリスクを減らせる

自己破産が家族にバレるきっかけはいくつもありますが、弁護士に自己破産を依頼することでそのリスクを下げることが可能です。

弁護士は債務者の代理人として裁判所や債権者からの連絡をすべて受けるので、依頼者の自宅に借金がらみの連絡がくることはなくなります。
自己破産手続きについても、可能な限り家族に影響が及ばないように工夫して進めます。

弁護士法人ONEでは、皆様のご要望をできる限り実現できるよう、全力でサポートいたします。下関、宇部、周南、岩国で借金問題でお困りの方は、ぜひ弁護士法人ONEへご相談ください。

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