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個人再生をしても車を残せる?

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借金を抱えて個人再生をお考えの方の中には、車を失うと仕事や生活に困ってしまう、とご心配の方もいらっしゃることでしょう。

しかし、個人再生では原則として車を手放す必要はありません。例外的に車を失ってしまうケースはありますが、その場合でも、できる限り車を残す方法がいくつかあります。

1.個人再生では財産処分が不要

個人再生では、自己破産とは異なり、裁判所での手続きにより財産を処分されることはありません。

自己破産では、借金全額が免除されるのと引き換えに、一定の財産を換金処分して債権者に配当することが必要です。それに対して、個人再生では借金の一部を返済していくため、財産の処分は要求されないのです。

そのため、車も評価額にかかわらず、手元に残せるのが原則です。

2.個人再生で例外的に車を失うケース

以下のケースでは、個人再生をすると例外的に車を失ってしまいますので、ご注意ください。

(1)信販系のローンが残っている場合

信販系の自動車ローンが残っている場合、個人再生をすると信販会社に車を引き揚げられ、売却されます。なぜなら、ローンを完済するまでは信販会社に車の所有権があるからです。このことを「所有権留保」といいます。

なお、銀行系のマイカーローンではほとんどの場合、所有権留保が付いていませんので、車を引き揚げられることはありません。

(2)個人再生による返済額が増える場合
個人再生には「清算価値保障の原則」というものがあり、所有財産の総額(清算価値)に相当する金額は返済しなければならないことになっています。

例えば、借金総額が500万円の場合、めぼしい財産がなければ個人再生で返済額を100万円にまで減らせます。

しかし、車の評価額が200万円だとすれば、最低でも200万円は返済しなければなりません。3年~5年で完済できない場合には、やむを得ず車を手放さざるを得ないこともあるでしょう。

3.個人再生後も車を使用できる方法

例外的に車が引き揚げられるケースでも、以下の対処法によって車を残せる可能性があります。

(1)親族等にローンを支払ってもらう

個人再生をする前にローンを完済してしまえば、車を引き揚げられることはなくなります。

ただし、自分で特定の借金のみを完済することは「偏頗弁済」に当たりますので、注意が必要です。個人再生前に偏頗弁済をすると、その弁済額が「清算価値」に加算されるため、返済額が増える可能性があります。

家族や親戚などの第三者で頼れる方がいる場合は、肩代わり返済を頼んでみるとよいでしょう。

(2)別除権協定を結ぶ
仕事で車が必要不可欠な場合には、裁判所の許可を得て「別除権協定」を結べば、車を残せます。別除権協定とは、ローンを従来どおりに返済する代わりに、担保物件を引き揚げないという約束のことです。

この方法では債権者間に不公平が生じるため、容易に裁判所の許可が得られるわけではありません。しかし、個人経営の運送業など、車の使用がメインの職種であれば、許可される可能性があります。

(3)中古車を一括購入する
個人再生後はブラックリストの影響で5年~7年はローンが組めませんが、一括払いで車を購入することは差し支えありません。

手持ちの車を残せなかったとしても、一括払いで購入できる範囲内で中古車を探せば、車を使用することが可能となります。

その他にも、親族や友人の車を貸してもらうなど、いくつかの方法が考えられます。状況に応じて方法は異なりますが、ほとんどの場合は個人再生後も車の使用が可能です。

弁護士法人ONEでは、ご相談者の事情に応じて、できる限り生活への影響が少ない解決方法をご案内します。

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