解決事例一覧
昔の借金について債権者に支払督促を申し立てられたケース
1.依頼のきっかけ
Aさんは,若いころ,消費者金融から借入れをしていました。その借金を完済できないまま何十年と時が流れ,借金があったことも半ば忘れかけていました。しかし,突然,裁判所からの封筒が届き,驚いて開封してみると,「支払督促」と題された紙に「債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。」と書いてあり,急いで弊所に相談に来られました。
2.交渉の経緯
支払督促を申し立てた債権者は,Aさんが過去に借り入れをした会社から債権譲渡を受けた別の会社でした。Aさんが借り入れた元金の合計は十数万円程度でしたが,何十年分の利息や遅延損害金を付加され,請求額は100万円以上となっていました。
Aさんの話や,支払督促申立書に添付された資料の内容から,消滅時効の援用ができる事案だと判断し,担当弁護士は,早速,「支払督促異議申立て」と「消滅時効の援用」の主張を行いました。
支払督促に対し異議を申し立てたことにより,簡易裁判所での民事訴訟手続に移行しましたが,時効の援用を行ったことにより,債権者はすぐさま訴訟を取り下げました。
当初は不安な気持ちで一杯だったAさんでしたが,半月程度で解決に至り,ホッとされていました。
3.担当弁護士から一言
消費者金融からの借入れは,最終弁済などの最終取引から5年が経過していると時効が完成します。その期間が経過した後に,時効の援用を行うと消費者金融からの請求から免れることができることがあります。
注意が必要なのは,債権者から請求や督促が届いた後に,慌てて債権者に連絡をして払うことを約束してしまうと時間期間が中断されてしまい,そこから5年が経過するまで時効の援用を行うことができなくなってしまいます。
したがって,慌てて債権者に連絡をする前に弁護士へ相談した上で,債権者に連絡をするのが得策です。
借金・債務整理にお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。