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債務整理における弁護士の守秘義務とは
借金を抱えて弁護士に債務整理の相談をしたいと思っても、「もし秘密がバレたらどうしよう……」という不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、弁護士は法律上の「守秘義務」を負っていますので、ご相談者やご依頼者の秘密を漏らすことはありません。安心してご相談いただけます。
1.守秘義務とは
弁護士の守秘義務とは、弁護士法23条に定められている義務のことで、「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」というものです。
守秘義務に違反した弁護士は、秘密漏示罪として6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
また、所属する弁護士会から業務停止や退会命令などの懲戒処分の対象にもなります。
守秘義務は弁護士にとって基本的かつ厳格な義務なので、しっかりと守られているのです。
2.債務整理における守秘義務の範囲
弁護士が「職務上知り得た秘密」は、すべて守秘義務の範囲に含まれます。
ここにいう「秘密」には、一般的な人なら秘密にしておきたいと考えるであろう事項(客観的秘密)と、本人が特に秘密にしておきたいと考える事項(主観的秘密)の両方が含まれると解釈されています。
したがって、ご相談者・ご依頼者が弁護士に対して「私が話すことはすべて秘密にしてください」と伝えれば、すべての秘密が守られるのです。
債務整理においては、次のような秘密も守秘義務に含まれますので、安心して弁護士にお話しいただけます。
・借金をしていること
・借入先
・借金額
・借金をした理由
・債務整理をした(する)こと
・弁護士に相談や依頼をした事実
3.債務整理は家族に内緒でできる?
弁護士が秘密を漏らすことはありませんので、家族に内緒のまま債務整理ができる可能性は十分にあります。
この点、自分で債務整理をすると、債権者や裁判所からの連絡が自宅に来るため、家族にバレやすくなります。
しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士の事務所がすべての連絡の窓口となるので、家族にバレるリスクを極限にまで抑えられるのです。
弁護士からご依頼者へ連絡する際にも、守秘義務の一環として次のような配慮をします。
・自宅の固定電話にはかけず携帯に電話をする
・電話をかける時間帯を指定する
・メールで連絡する
・文書は個人名を記載した封筒で郵送する
・文書の郵送はせず依頼者が事務所へ取りに行く
4.債務整理の秘密が漏れるケース
弁護士に債務整理を依頼しても、次のようなケースでは守秘義務とは無関係の問題で家族にバレることがあります。
(1)家族が連帯保証人になっている
連帯保証人が付いている借金を債務整理すると、連帯保証人が返済請求を受けてしまいます。
ただし、任意整理なら家族が連帯保証人となっている債権者を除外して手続きをすることも可能です。
(2)債権者から裁判を起こされる
債権者から裁判を起こされると、自宅に裁判所から書類が届くため、家族にバレるおそれがあります。
弁護士に債務整理を依頼した後、長期間にわたって手続きをしなければ、裁判を起こされる可能性が高まります。
依頼した後は速やかに手続きを進めるために、弁護士の指示に従って書類の収集などを効率よく行いましょう。
(3)官報に掲載される
自己破産または個人再生をすると、官報に氏名や住所が掲載されます。ただし、官報を一般の方が見ることはまずありません。
とはいえ、家族が金融機関の債権回収を担当する部署などに勤務している場合には、官報を見られるおそれもあります。
弁護士にご相談いただければ、事前に考えられるリスクもご説明した上で、最もリスクが少ない債務整理手続きをご提案いたします。
弁護士法人ONEでは、守秘義務を厳守するのはもちろんのこと、細心の注意を払って借金問題の解決をサポートいたします。
ご家族に内緒の借金がある方は、下関、宇部、周南、岩国の弁護士法人ONEへお気軽にご相談ください。