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債務整理は事業者も利用できる!

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事業で借金を抱えた場合も、債務整理で解決することが可能です。

ただ、個人事業主の場合と法人の場合とで、債務整理の種類や手続きの内容は異なることがあります。

1.個人事業主が利用できる債務整理

個人事業主の場合は一般的な債務整理の手続きで解決可能ですが、事業による借金は多額に上ることが多いので、以下の点に注意が必要です。

(1)任意整理

裁判所を介さず各債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更してもらう手続きです。

毎月の返済額を減らす効果が期待できますが、基本的に元金はカットしてもらえないため、大幅な借金減額は期待できません。

そのため、借金総額が大きい場合は、任意整理で解決することは難しくなります。

(2)個人再生

裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額してもらうことが可能な手続きです。

継続的な収入が見込まれる限り、事業を継続しながら個人再生で借金問題を解決することが可能です。

ただし、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合は、個人再生を利用できません。また、事業用資産の評価額によっては返済額が高額となることもあります。

(3)自己破産

裁判所の手続きを利用して借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な手続きです。

基本的に財産を処分する必要があるため、事業を辞めなければならないケースが多いですが、小規模な事業で換金可能な事業用資産がない場合には、事業を継続できることもあります。

2.法人が利用できる債務整理

法人名義で抱えた負債を整理するためには、以下の手続きを利用します。

代表者も連帯保証などで負債を抱えている場合は、併せて個人向けの債務整理を行うことが一般的です。

(1)私的整理(任意整理)

法人の借金でも、総額が小さい場合には個人における任意整理と同じような手続きで解決できることもありますが、一般的には私的整理と呼ばれる手続によって支払い猶予や債務の一部免除を求めます。

裁判所を介しないものの、一定の手続きを踏んで全債権者からの同意を得なければなりません。任意整理よりも手続きが複雑ですが、成功すれば事業を継続することができます。

(2)民事再生

裁判所に申し立てることにより負債を大幅に圧縮することが可能な再建型の手続きです。

個人再生よりも大がかりな手続きとなりますが、次の会社更生に比べると中小企業でも利用しやすい手続きとなっています。

現経営陣が退任する必要はないので、今までどおり事業を継続することが可能です。

(3)会社更生

会社更生も裁判所に申し立てることにより負債を大幅に圧縮できる再建型の手続きです。

民事再生よりも大がかりな手続きが必要で、高額の費用も要するため、大企業向けの手続きとなっています。

現経営陣は退任することになるため、今までどおりの形で事業を継続できるわけではありません。

(4)破産

法人の破産では、破産管財人が法人の財産を処分して換価し、債権者に配当する手続きが主となります。

手続きが終了すると負債も消滅しますが会社も消滅する、清算型の手続きです。

新たに法人を設立して事業を行うことは可能ですが、代表者も債務整理をすると融資を受けることが難しくなるという問題があります。

3.事業者の債務整理の選び方

事業を継続するためには、個人事業主なら任意整理または個人再生、法人なら私的整理、民事再生、または会社更生を選択するとよいでしょう。

しかし、多額の負債を抱えていると再建型の手続きをとることは難しい場合もあり、破産を選択すべきケースもあります。

状況に応じた最適な手続きを選択するためには、弁護士にご相談の上、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

債務整理をお考えの事業者の方は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。

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