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債務整理にかかる費用の相場
借金を返済できなくなったときには債務整理が有効ですが、債務整理をするためにも費用がかかります。
債務整理をお考えの方は、手続きの種類ごとに、おおよそどれくらいの費用がかかるのかを知っておかれた方がよいでしょう。
1.債務整理にかかる費用の種類
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産という3種類の手続きがあり、それぞれ実費がかかります。
個人再生と自己破産は裁判所で行う手続きであるため、裁判所に納める費用も必要です。
また、どの手続きも専門的な知識やノウハウが要求されることから、弁護士に依頼して行うことが一般的です。そのため、通常は弁護士費用もかかります。
以下で手続きの種類ごとに必要な費用の相場をご紹介しますが、弁護士費用は法律事務所によって異なりますし、裁判所に納める費用も裁判所によって異なることがあります。
そのため、以下でお示しする金額は、あくまでもおおよその目安として参考になさってください。
2.任意整理にかかる費用の相場
任意整理では、おおよそ以下の費用が必要となります。
・実費:数千円程度(郵送料等)
・弁護士費用:5万円(税別)前後(1社あたり)
任意整理は裁判所の手続きを利用しないため、比較的少ない費用で利用できる傾向にあります。
ただし、弁護士費用は1社ごとにかかるため、債権者数が多い場合には高額となることもあります。
3.個人再生にかかる費用の相場
個人再生では、おおよそ以下の費用が必要となります。
・実費:数千円~1万円程度(郵送料、必要書類の取得費等)
・裁判所に納める費用:3万円前後
・個人再生委員への報酬:12万円~25万円
・弁護士費用:30万円~60万円程度(税別)
裁判所によっては「個人再生委員」が選任されることがあり、その場合には報酬を負担しなければなりません。ただし、原則として個人再生委員を選任しない裁判所もあります。
個人再生委員への報酬は4ヶ月~6ヶ月の分割で支払うものなので、さほどの負担なく支払えるはずです。
個人再生委員は債務整理の中で最も複雑で手間がかかる手続きなので、弁護士費用は最も高額化しやすい傾向にあります。
4.自己破産にかかる費用の相場
自己破産の場合は、裁判所での手続きが早期に終了する「同時廃止事件」か、破産管財人が選任される「管財事件」かで費用が大きく異なります。
管財事件にも「少額管財事件」と「通常管財事件」の2種類があり、それぞれ費用が異なります。
【同時廃止事件の場合】
・実費:数千円~1万円程度(郵送料、必要書類の取得費等)
・裁判所に納める費用:2万円前後
・弁護士費用:30万円程度(税別)
【少額管財事件の場合】
・実費:数千円~1万円程度(郵送料、必要書類の取得費等)
・裁判所に納める費用(申立時):2万円前後
・破産管財人への報酬:20万円程度
・弁護士費用:30万円~50万円程度(税別)
【通常管財事件の場合】
・実費:数千円~1万円程度(郵送料、必要書類の取得費等)
・裁判所に納める費用(申立時):2万円前後
・破産管財人への報酬:50万円程度
・弁護士費用:50万円程度(税別)
管財事件では破産管財人への報酬の負担が重いですが、裁判所によっては数ヶ月ほど支払いを待ってもらえることがあります。
また、管財事件となるのは主に高額な財産を所有している場合ですが、管財人への報酬と弁護士費用については財産を処分して支払いに充てることも認められます。
5.債務整理の費用が支払えない場合の対処法
債務整理にかかる費用のうち、最もウエイトが高いのは弁護士費用です。
弁護士費用が支払えない場合は、分割払いに応じてくれる事務所を選んで依頼するとよいでしょう。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、弁護士費用のお支払い方法につきましても、無理なくお支払いいただけるようご相談に応じております。債務整理をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。