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自己破産とは?
自己破産は、多額の借金を抱えた方でも裁判所に申し立てることによってすべての返済義務を免除してもらうことが可能な制度です。
債務整理の種類の中でも自己破産は特にネガティブなイメージが強いものですが、そのイメージの多くは誤解に基づくものです。実際には、自己破産をしてもそれほど生活や仕事に影響はありません。
自己破産は法律で定められた正当な救済措置です。最終手段ではありますが、本当に苦しいときは自己破産の申し立ても検討してみた方がよいでしょう。
1.自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、すべての借金から解放されることです。裁判所で「免責」が許可されると、借金なしの状態で再スタートを切ることが可能になります。
また、自己破産を申し立てると債権者からの取り立てが止まりますし、既に差押えを受けている場合も担保に入れているものを除いて解除されます。
例えば、給料を差し押さえられている場合でも自己破産の申し立て後は解除され、給料を全額受け取れるようになります。
さらに、収入がなくても利用可能であることも自己破産の大きなメリットです。他の債務整理方法では返済を続けなければならないのである程度の収入が必要ですが、借金がすべて免除される自己破産は無収入の方も利用可能です。
2.自己破産のデメリット
自己破産をすると、一定の高価な財産は処分する必要があります。ただ、生活に必要な財産は手元に残せるので、多くの方は生活に支障をきたすことはありません。
また、自己破産で返済義務が免除されるのは申し立てた本人だけなので、保証人や連帯保証人が返済の請求を受けることは避けられません。申し立て前に保証人や連帯保証人へ事情を説明し、理解を求めるようにしましょう。
さらに、自己破産の手続き中は一部の資格や職業への就業が制限されます。ただし、手続きが終了すれば制限は解除されます。
他にも、官報に氏名や住所が掲載されるというデメリットもありますが、一般の人が官報を見ることはほとんどありません。したがって、自己破産したことを周囲の人に知られる心配もほとんどありません。
また、自己破産をするとブラックリストに掲載され、その後の約10年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。
3.免責されない場合とは
自己破産によって債務の返済義務を免除してもらうことを「免責」といいます。
しかし、破産法には免責が認められない「免責不許可事由」がいくつか定められており、その事由に該当する場合は返済義務が免除されません。
その典型的なケースは、借金でギャンブルや浪費をした場合や、一部の債権者にのみ優先的に返済していた場合などです。
これらのケースに該当する場合は、個人再生や任意整理などの利用を検討する必要があるでしょう。
4.手元に残せる財産の範囲
自己破産をしても、次の財産は手元に残すことができます。
・99万円以下の現金
・1点あたり時価20万円以下の財産
意外に多くの財産が手元に残りますので、多くの方は生活に支障をきたすことはありません。
5.自己破産に向いている人
以上のご説明を踏まえて、次の条件に当てはまる人は自己破産に向いているといえます。
・到底返済できない多額の借金を抱えている人
・マイホームなど、どうしても手放せない財産がない人
・浪費やギャンブルに多額の借金を使っていない人
・制限を受ける職業に就いていない人
弁護士にご相談いただければ、状況に応じて最適な解決方法をご提案することが可能です。
多額の借金でお困りの方は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。