債務整理の種類

債務整理にはどのような種類があるか

昨今、借り入れが重なり、返済に追われ、自転車操業のような状態になってあわてて相談に来られる方が少なくありません。このような場合、債務整理をすることで、返済で「身動き」がとれない状態を改善させることができます。

債務整理(個人の場合)には、おおまかに、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

任意整理

任意整理は、各債権者と個別に交渉して、支払額、支払方法等を変更するように求めていく手法です。裁判所を介さない手続きで、手続的に煩雑ではなく、整理する債務を選択することもできます(例えば、友人からの借り入れについては現状のままにして、消費者金融からの借り入れについてのみ、任意整理の対象とするといったこともできます)。
ただ、あくまで交渉ですので、相手方となる債権者が支払額、支払方法等の変更に応じなければ、任意整理では何らの債務整理の効果も生じなくなります。その場合には、個人再生ないし自己破産を検討せざるを得ないでしょう。また、仮に任意整理で相手方債権者が支払額、支払方法等の変更に応じてくれる場合であっても、整理の対象にした相手方が加盟している個人信用情報機関に「事故情報」として登録されてしまうことには注意が必要です(すなわち、任意整理であれば、ブラックリストに登録されないというわけではないのです)。

個人再生

個人再生は、民事再生法という法律に則った手続きで、債務総額が圧縮され、圧縮された債務を分割で弁済していくという手法です。裁判所を介した手続きですが、法律に則って、債務総額が圧縮されますので、場合によっては、任意整理手続による債務整理の場合よりも低い金額を支払えばよい場合もあります。
ただ、裁判所に介さなければならない関係で、必要書類として様々な書類を準備し、提出しなければなりません。この手続きを利用すると、当然、信用情報機関には登録され、当面の間新たな借り入れはできなくなりますし、氏名が官報にのってしまうこともデメリットとして挙げられるでしょう。

自己破産

自己破産は、破産法という法律に則った手続きで、最終的に債務を支払わなくてよくなるという手法です。裁判所を介さなければなりませんが、他の2つの手法と異なり、手続が滞りなく進めば、債務を支払わなくてもよくなる(自分の今後の生活のことだけを考えればよくなる)ことが最大のメリットです。
ただ、個人再生の場合と同じく、裁判所を介さなければならないので、手続的にはどうしても煩雑になりますし、借り入れの原因次第では、破産(免責)が認められないこともあります。また、自宅などの価値のある資産を保有している場合には、手放さなければならなくなること、一定期間、一定の職業に就くことができないことも大きなデメリットとなります。