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業務委託契約書の記載事項と作成上の注意点

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1.業務委託契約書とは

自社の業務の処理を外部に委託するときには、当事者双方が合意した内容を記載した業務委託契約書を作成しておく必要があります。
正確で具体的な業務契約書を作成しておかなければ、双方の認識の違いによるトラブルが発生する可能性がありますので、注意が必要です。

2.業務委託契約書を作成する必要性

業務委託契約書を作成する目的は、双方が守るべき義務や果たすべき責任を明確にして、証拠化しておくことにあります。
業務の内容や報酬の金額などについて双方の認識にずれが生じた場合、業務委託契約書を作成しておかなければ「言った・言わない」のトラブルが発生しかねません。
こうなると、十分な成果が得られなかったり、解約すると相手方から損害賠償を請求されたりする可能性もあります。

3.業務委託契約書に記載すべき事項

業務委託契約書に記載すべき事項は委託する業務の内容によって異なりますが、一般的に記載しておくべき事項は以下のとおりです。

・委託する業務の具体的な内容
・業務の遂行に際して守るべきルール
・報酬の額と支払い条件や支払時期
・契約期間や自動更新の有無
・受託者から第三者への再委託の可否と認める場合の条件
・成果物の知的財産権がどちらに帰属するか
・業務遂行に関する禁止事項
・秘密の保持義務を負うこと
・契約の途中で解除できる事由
・契約違反等があった場合の損害賠償について
・裁判が必要となった場合にどこの裁判所で裁判するかについての合意
・反社会的勢力の排除について

4.業務委託契約書を作成する際の注意点

業務委託契約書を作成する際にはまず第一に、各条項について具体的かつ明確に、それでいて合理的な内容を記載することが重要です。
また、業務委託契約書に署名・捺印する前に、内容に間違いがないかを当事者双方で十分に確認するようにしましょう。確認が十分でないと、双方の認識の違いによるトラブルを防止できないおそれがあります。
さらに、「偽装請負」に該当しないように、契約の実態にも注意する必要があります。

業務委託契約は民法上の請負または委任のどちらかです。受託者の労働時間や就業場所に関する規制や業務遂行上の細かな指揮命令などについて定めているケースが散見されますが、このような契約は実質的に雇用契約に該当します。
その場合は偽装請負として労働法上のペナルティが委託者に科せられるおそれがあるので注意しましょう。

5.業務委託契約書に必要な収入印紙

契約内容が「請負」または「継続的取引の基本となる契約」にあたる場合は、業務委託契約書に収入印紙を貼る必要があります。
請負の場合は契約金額が1万円を超える場合に収入印紙が必要で、印紙の金額は契約金額に応じて決められています。
継続的取引の基本となる契約の場合は、4,000円分の収入印紙を貼ります。
詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

6.電子契約書を利用するメリット

業務委託契約書は、必ずしも紙媒体で作成する必要はありません。最近は電子契約書を利用する企業も増えてきています。
電子契約書を利用すれば押印が不要となりますし、収入印紙も必要ありません。電子契約書は業務の効率化にも役立ちますので、利用を検討してみるとよいでしょう。

以上、業務委託契約書についてご説明してきましたが、実際に作成される際には記載内容や作成方法でわからないこともあろうかと思います。
曖昧な事項を残したまま業務委託を進めると思わぬトラブルを招くおそれがあります。
経営・労働問題などでお悩みの際は、下関・宇部・周南・岩国の企業法務弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。

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