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離婚時の養育費の請求方法と注意点
離婚する際に相手方が養育費の支払いに応じてくれず、困っている方は少なくありません。
離婚しても親子の関係は続きますので、親権者とならなかった側の親にも養育費の支払い義務があります。養育費は未成年のお子様を育てていくための大切なお金ですので、離婚時にしっかりと取り決めておくことが大切です。
以下で、離婚時に養育費を請求する方法と、その際の注意点をご紹介します。
1.離婚時の養育費の請求方法
養育費は両親が話し合って取り決めるのが基本です。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続きを利用します。
(1)離婚協議で請求する
まずは、離婚の話し合いの中で養育費についても話し合うことです。相手方が渋る場合には、子どもを育てていくために養育費がどうしても必要であることや、養育費の支払いは法律上の義務であることなどを説明して説得することも大切です。
養育費の金額は夫婦で自由に決めることができますが、一般的には裁判所の養育費算定表を参照して決めていきます。
夫婦間で合意ができたら離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書は公正証書で作成することをおすすめします。公正証書にしておけば、後に相手方が養育費を支払わなくなったときに財産を差し押さえて強制的に回収することが容易になります。
(2)離婚調停で請求する
夫婦だけの話し合いで合意できない場合には、離婚調停を申し立てましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。養育費の支払いは法律上義務付けられているものですので、調停委員が相手方に対して支払うように助言や説得をしてくれることが期待できます。
話し合いがまとまると調停離婚が成立し、養育費についても合意した内容が調停調書に記載されます。
(3)離婚審判で請求する
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判を求めることができます。審判では、調停で話し合った内容や、当事者が提出する意見書、証拠などに基づき、家庭裁判所が離婚の成否や離婚条件を決定します。
審判が確定すると、相手方もその内容に従わなければなりません。
離婚すること自体やその他の離婚条件に争いがなく、養育費についてのみ争っている場合には、離婚審判を求めることで早期解決が期待できます。
(4)離婚訴訟で請求する
これから離婚する夫婦の場合で、養育費の他にも争っている事項がある場合には、離婚審判ではなく離婚訴訟に進むのが一般的です。
離婚訴訟では、当事者双方が主張や証拠を提出し合い、本格的に争います。最終的に判決によって強制的な解決が図られます。
訴訟で離婚を成立させて養育費も獲得するためには、的確な主張と有力な証拠を提出することが重要です。
2.養育費を取り決めるまで離婚しない方がよい
離婚してしまった後では、その後に養育費を請求しても相手方真剣に話し合いに応じない可能性が高くなります。
それに養育費は離婚直後から必要となるお金ですので、離婚するのは養育費を取り決めてからにしましょう。
相手方と一緒にいたくない場合や、DV・モラハラを受けているような場合には、別居することをおすすめします。その上で、離婚協議や家庭裁判所での手続きをしっかりと進めていきましょう。
3.別居中は婚姻費用を請求できる
別居開始から離婚が成立するまでの間は、相手方に対して婚姻費用という名目の生活費を請求できます。婚姻費用には子どもの養育費も含まれますので、別居中の子育てに役立ちます。
相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合には、調停または審判で請求できます。
弁護士にご依頼いただければ、適正な養育費を獲得できるよう、相手方との話し合いから調停、審判、訴訟まで代理人として全面的にサポートいたします。
離婚に際して親権・養育費問題でお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEまでぜひ一度、ご相談ください。