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法人・会社の民事再生とは?

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民事再生とは、多額の債務を抱えた法人や個人について、債権者の同意を得て再生計画を定め、それを遂行することで事業や個人の経済生活の再建を図る手続きのことです。

民事再生法には、原則的に一定規模以上の法人を想定した民事再生手続きが定められており、その特則として個人向けの民事再生手続きも定められています。

一般的に、法人向けの手続きのことを「民事再生」と呼び、個人向けの手続きのことは「個人再生」と呼ばれています。

1.民事再生と他の倒産手続きの違い

法人の倒産手続きの代表的なものとして「破産」があります。破産は法人の債務だけでなく資産も清算し、手続きが終了すれば法人が消滅するという「清算型」の手続きです。

それに対して、民事再生は法人を存続させつつ、債務を減縮することで事業の再生を図るという「再建型」の手続きであるという違いがあります。

再建型の手続きには「会社更生」というものもあります。会社更生は大企業向けの手続きであり、株式会社のみが利用できます。現在の経営陣は全て退任し、裁判所が選任した管財人の主導のもとで会社を再建していきます。

それに対して、民事再生は会社更生に比べると手続きが簡略化されており、費用の負担も軽いため、中小企業でも利用可能です。また、経営陣が退任する必要はないため、今までどおりの体制で会社の再建を図れるという違いもあります。

もう一つ、再建型の手続きとして「私的整理」というものもあります。これは、個人の債務整理でいうところの「任意整理」に相当するものですが、法人の私的整理では全債権者の同意が得られなければ成功しません。

それに対して、民事再生では過半数の債権額および頭数の債権者の同意があれば、強制的に再生計画が認可されるという違いがあります。

2.民事再生のメリット

法人の民事再生のメリットをまとめると、以下のとおりです。

・会社を存続させる(破産との違い)
・経営陣が退任することなく事業を継続できる(会社更生との違い)
・手続きと費用の負担が会社更生ほどには重くない
・一定の要件を満たせば強制的に債務が減縮される(私的整理との違い)

3.民事再生のデメリット

他方で、法人の民事再生には以下のデメリットもあるので注意が必要です。

・再建型とはいえ倒産手続きなので、社会的信用が低下する可能性がある
・担保に提供している資産は失ってしまう
・債務の免除を受けた金額に対して課税される

4.民事再生手続きの流れ

法人の民事再生手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

・裁判所への申立て
   ↓
・弁済禁止の保全処分
   ↓
・監督委員の選任
   ↓
・再生手続開始決定
   ↓
・債権届出、財産状況の報告など
   ↓
・再生計画案の作成・提出
   ↓
・再生計画案の決議・認可
   ↓
・再生計画の遂行

全体的な流れとしては個人再生の手続きと似ていますが、個人再生よりも高度に複雑かつ厳格で、高額の費用を要する手続きとなっています。

5.民事再生と個人再生の違い

個人事業主や会社員などの個人でも通常の民事再生を利用することは可能ですが、手続きと費用の負担が重すぎるため現実的ではありません。

そこで、個人の債務者のうち、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下の人を対象として、大幅に手続きを簡略化し、費用の負担も軽減した個人再生手続きが設けられています。

主に個人事業主向けの「小規模個人再生」と、主に会社員向けの「給与所得者等再生」という2種類の個人再生がありますが、個人であればどちらでも利用しやすい方を利用できます。

弁護士法人ONEでは、個人の債務整理はもちろんのこと、法人の倒産・債務整理も数多く手がけています。事業を経営している方なら、法人・個人の両面で負債の悩みを抱えてしまうこともあると思います。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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