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自己破産手続きの流れ・期間は?

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自己破産の申立てをご検討中の方なら、どのような流れで手続きが行われるのか、手続きにどれくらいの期間がかかるのか、などが気になることと思います。

弁護士に依頼すれば手続きを一任することができますが、基本的な手続きの流れは知っておかれた方がよいでしょう。

1.自己破産手続きの種類

自己破産手続きは1種類ではなく、債務者の財産状況や借入の状況などにより、
以下の3種類に分かれます。

(1)同時廃止事件

債権者への配当に充てるほどの財産がない場合にとられる手続きです。破産手続きの開始決定と同時に廃止決定が行われ、あとは免責の手続きが残りますが、全体的に短期間で終了します。

(2)管財事件

一定の金額を超える財産がある場合や、ギャンブルが原因で借金をしたケースなど自己破産に至った経緯に問題がある場合にとられる手続きです。

破産管財人が選任され、財産の管理・換価・配当が行われるため、手続きが長期化することがあります。

(3)少額管財事件

配当に充てるべき財産があるものの、さほど多くの財産はないという場合にとられる手続きです。資産隠しが疑われる場合や、自己破産に至った経緯を詳しく調査する必要がある場合などにも、この手続きがとられることがあります。

同時廃止事件よりは手続きが長期化しますが、通常の管財事件よりは簡略化された手続きとなっています。

2.自己破産手続きの流れ

それでは、自己破産手続きの流れを時系列に沿ってみていきましょう。

(1)弁護士への相談・依頼

一般的に自己破産の申立ては弁護士に依頼して行われますので、まずは法律相談を利用します。

依頼を受けた弁護士は受任通知を送付し、これが債権者に届いた時点で取り立てや督促がストップします。

(2)申立て書類の作成・必要書類の準備

申立て書類は依頼者との打ち合わせに基づき弁護士が作成しますが、住民票など一部の必要書類は依頼者が取得する必要があります。

(3)裁判所への申立て

準備が整ったら、裁判所に自己破産を申し立てます。通常、申立て後に裁判官との面談があり、自己破産に至った経緯や財産等について確認が行われますが、依頼した弁護士も同席します。

(4)破産手続き開始決定

面談の結果、問題がなければ破産手続き開始決定が出ます。このとき、同時廃止・管財・少額管財のうち、どの手続きがとられるのかも決まります。
同時廃止となった場合は、すぐ免責手続きに移ります。

(5)【管財・少額管財事件の場合】財産の処分・配当手続き、債権者集会

管財または少額管財事件となった場合は、まず破産管財人との面談が行われます。依頼した弁護士も同席します。

その後、一定の評価額を超える財産を管財人が換価し、債権者に配当行います。管財人の任務が終了すると、債権者集会を経て管財手続きが終了し、免責手続きに移ります。

(6)免責許可決定

同時廃止事件の場合は、免責審尋という手続きで再び裁判官と面談し、問題がなければ約2週間後に免責許可決定が出ます。
管財または少額管財事件の場合は、最終の債権者集会の後に免責許可決定が出ます。

その後、約1か月で免責許可決定が確定します。ここまで来て初めて、借金の返済義務が免除されます。

3.自己破産手続きにかかる期間

自己破産の申立てから手続き終了までの期間は、手続きの種類によって異なります。おおよその目安は以下のとおりです。

・同時廃止事件…3~4か月程度
・管財事件…6~12か月程度
・少額管財事件…4~6か月程度

管財事件の場合、財産の種類が多い場合や、売却が難しい財産がある場合などでは長期化する傾向にあります。

自己破産を申し立てる際には、様々な不安があることでしょう。弁護士法人ONEにご相談いただければ、ご納得いただけるまで丁寧に説明いたします。自己破産をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

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