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借金救済制度(救済措置)とは?メリット・デメリットも解説
インターネット広告などで「国が認めた借金救済制度」「借金が払えないときの救済措置」といった宣伝文句を見たことがあるのではないでしょうか。
借金救済制度(救済措置)とは、国が定めた法律を利用して借金問題を解決できる方法のことであり、怪しいものではありません。
借金救済制度(救済措置)を利用することで大きなメリットが得られますが、その反面でデメリットもあるので、利用前に確認しておきましょう。
1.借金救済制度(救済措置)とは
借金救済制度(救済措置)とは、債務整理のことです。債務整理とは、法律に則った手続きを行うことで借金を減額または免除してもらえる制度のことです。
国が定めた法律を利用することから、インターネット広告などで集客する際に「国が認めた借金救済制度(救済措置)」という表現が用いられることがあるのです。
債務整理の具体的な手続きとしては、主に次の3つがあります。
・任意整理…利息制限法に基づき超過利息をカットした上で、残った借金の返済方法を債権者と交渉して変更する手続き
・個人再生…民事再生法で定められた手続きを利用して、借金を大幅に減額できる手続き
・自己破産…破産法で定められた手続きを利用して、借金の返済義務を全額免除してもらえる手続き
2.借金救済制度(救済措置)のメリット
借金救済制度(救済措置)を利用することで得られるメリットは、次の2点です。
・借金の減額または免除により借金問題を解決できる
・手続き中は督促や返済が止まる
借金が減免される度合いは、債務整理の種類によって次のように異なります。
・任意整理…利息をカットして、残元金を3~5年の分割で返済するのが一般的
・個人再生…借金が5分の1~10分の1程度に減額され、原則3年~最長5年の分割で返済する
・自己破産…免責が許可されると借金が全額免除される
3.借金救済制度(救済措置)のデメリット
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、5~7年程度は新たな借入れやクレジットカードの利用などが難しくなるというデメリットが生じます。いわゆるブラックリストに登録されるのです。
その他にも、債務整理の種類によっては次のようなデメリットがあります。
・保証人が借金返済の請求を受けることがある(個人再生・自己破産の場合)
・官報に掲載され、第三者に借金がバレるおそれがある(個人再生・自己破産の場合)
・一定額を超える財産は処分される(自己破産の場合)
・手続き中は職業制限がある(自己破産の場合)
借金の減免効果が高い手続きほど、デメリットも大きくなることに注意が必要です。
5.債務整理を弁護士に依頼するメリット
低金利の金融機関で借り換えやおまとめローンを利用することによっても、返済の負担を軽減できます。
しかし、借り換えやおまとめローンは法律に則った手続きではないので、借金救済制度(救済措置)には含まれません。自力で借金を返済する方法の一つに分類されます。
借り換えやおまとめローンには次のようなリスクがあるため、借金問題が悪化するケースもあることに注意が必要です。
・返済期間が長期化することで利息の負担が増えることがある
・空いた枠で再び借り入れてしまい、借金が膨らむことがある
4.借り換えやおまとめローンとの違い
債務整理の手続きは複雑で専門的な知識を要するため、弁護士に依頼して行うのが一般的です。弁護士に依頼することで、次のメリットが得られます。
・受任通知の送付により督促と返済が早期に止まる
・状況に応じた最適な手続きを選択できる
・複雑な手続きを一任できるので手間がかからない
・プロに任せることで手続きに成功しやすい
弁護士に債務整理を依頼するためには費用がかかりますが、分割払いが可能な事務所も多いので、手元にお金がなくても債務整理は可能です。
弁護士法人ONEにご相談いただければ、債務整理手続きの選択から最終的な解決に至るまで、全面的にサポートいたします。借金救済制度(救済措置)が気になる方はお気軽にご相談ください。山口県の下関、宇部、周南、岩国、北九州市の門司にアクセスしやすい6拠点を構えて、皆様のご来訪をお待ちしています。