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自己破産したら車は処分される?
自己破産をすると借金をゼロにすることが可能ですが、それと引き換えに一定の財産が処分されてしまいます。そのため、車をお持ちの方は自己破産で車を処分されるかどうかが気になるところでしょう。
車が処分されるか手元に残せるかは条件によって異なるので、ぜひご確認ください。
1.自己破産すると処分されるもの
自己破産をすると、原則として財産を処分して換金し、そのお金を債権者に配当する必要があります。
しかし、99万円以下の現金と、法律で差し押さえが禁止されている財産は「自由財産」と手元に残すことが破産法で認められています。
さらに、多くの裁判所では「現金以外の財産で評価額20万円以内のもの」も自由財産として取り扱われています。
2.自己破産しても車を手元に残せるケース
自己破産しても車を手元に残せるケースとして、以下の3つがあります。ただし、自己破産で財産を処分するかどうかの基準は裁判所によって異なることもあります。そのため、事前にお住まいの地域の弁護士にご相談の上、確認されることをおすすめします。
(1)自由財産に該当する場合
次の2つの条件を両方満たす場合は、車は自由財産として手元に残せます。
・ローンが残っていない
・車の評価額が20万円以下
(2)自由財産の拡張が認められた場合
車の評価額が20万円を超える場合でも、裁判所に申し立てをして自由財産の拡張が認められると手元に残すことが可能です。
仕事や日常生活に車が必要不可欠な場合には自由財産の拡張が認められる可能性があります。
(3)減価償却期間が経過している場合
車の減価償却期間がすでに経過している場合は「評価額0円」とみなされます。初度登録から以下の期間が経過している場合には、車の評価額を証明するまでもなく手元に残すことが可能です。
・普通乗用自動車…6年
・軽自動車…4年
3.自動車ローンが残っているときの注意点
お持ちの車に自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に車の所有権が残っている(所有権留保)ことが多いため、自由財産に該当するかどうかとは関係なく車を引き揚げられる可能性が高いことに注意が必要です。
ただし、銀行系のカーローンには所有権留保が付いていないことが多く、その場合は自己破産をしても引き揚げられることはありません。
車検証の所有者の欄にローン会社の名称が記載されている場合は所有権留保が付いていますので、注意しましょう。
4.自己破産後にローンは組めない?
自己破産をして車を処分された場合には、新たに車を購入する必要がある方も多いことでしょう。
しかし、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、5年~10年はローンが組めなくなります。いわゆるブラックリストに掲載された状態となるのです。
裁判所の破産手続開始決定が出たときから最短で5年が経過すればローンが組める可能性がありますが、多くの場合は10年が経過するまでは審査に通りにくくなっています。
5.自己破産で車を処分されたときの対処法
ローンが組めるようになるまでの間にも車を使用する必要がある場合には、以下の対処法が考えられます。
(1)他人の車を借りる
自己破産をしても、他人の車を借りて運転することは制限されません。家族や友人・知人などの車を借りたり、必要なときだけレンタカーを借りるのもよいでしょう。
(2)家族名義でローンを組む
信用情報は個人単位なので、自己破産をしても家族までブラックリストに掲載されるわけではありません。したがって、家族名義のローンで車を購入することは可能です。
(3)中古車を一括で購入する
自己破産をしてローンを組めない期間中でも、一括払いなら問題なく車を購入できます。手頃な価格の中古車を探してみるとよいでしょう。
自己破産をすると、どうしても車を手放さなければならない可能性もあります。下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、最善の対処法をご提案しています。弁護士費用のお支払い方法につきましても、無理なくお支払いいただけるようご相談に応じております。借金にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。