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遅延損害金の計算方法は?

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借金の返済を滞納すると遅延損害金が加算され、返済額が増えてしまいます。
返済が苦しいときには遅延損害金の計算方法を知り、早めに対処することが大切です。

1.遅延損害金とは

遅延損害金とは、約束した返済期限までに借金を返済できなかったことに対する損害賠償金のことです。
1日でも返済期限に遅れると、遅延損害金が発生します。
ペナルティーとしての意味合いがあるので、ほとんどの場合は以下の表のように通常の利息よりも高い利率が設定されています。

利息 遅延損害金
消費者金融 17〜18% 20%
銀行カードローン 10〜15% 15〜20%
クレジットカード(ショッピング枠) 12〜15% 14.6%
住宅ローン 0.5〜2% 14.6%

2.利息と遅延損害金の違い

利息とは、貸金業者などがお金を貸したことの対価として受け取る利益のことです。
利息と遅延損害金は法的性質が異なるので、同時に発生することはありません。

返済期限前の元金には利息がかかり、返済期限後の元金には遅延損害金がかかることになります。

3.遅延損害金の計算方法

遅延損害金の計算方法は難しくありません。以下の計算式で求められます。

滞納している元金×利率×滞納日数÷365日=遅延損害金

ただし、以下の2つの場合で遅延損害金の額は大きく異なってきます。

(1)一時的に滞納した場合
消費者金融に50万円の借金があり、毎月1万5,000円(うち8,000円が元金)を返済するとしましょう。1ヶ月(30日)滞納した場合、遅延損害金の額は132円となります。

8,000円×20%×30日÷365日=132円

1~2ヶ月以内に滞納を解消すれば、さほど高額の遅延損害金がかかるわけではありません。

(2)一括返済を請求された場合
借金の滞納が2~3ヶ月続くと期限の利益を失い、残高の一括返済を請求されます。この場合には、残高全体を滞納していることになるので、高額の遅延損害金がかかります。
上と同じ例で一括返済を請求された場合、遅延損害金の額は1ヶ月(30日)で8,219円にも上ります。

50万円×20%×30日÷365日=8,219円

この状態で滞納を続けると高額の遅延損害金が加算され続け、返済額が膨れ上がってしまうのです。

4.遅延損害金を払えないとどうなる?

遅延損害金を払わないまま放置していると、以下のように重大なダメージを受けてしまいます。

(1)ブラックリストに登録される
借金の滞納が2~3ヶ月続くと、信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに登録された状態となり、新たな借入やクレジットカードの利用などが難しくなります。

(2)裁判を起こされる
債権者から督促を受けても滞納を続けていると、支払督促や民事訴訟といった裁判を起こされる可能性があります。
これらの裁判手続きを放置すると、債権者の言い分がそのまま裁判所で認められ、確定してしまうので注意が必要です。

(3)財産を差し押さえられる
裁判所で債権が確定すると、債権者は強制執行を申し立てることが可能となり、債務者の財産を差し押さえてきます。
ある日突然、給料や預金口座を差し押さえられる可能性があるので、生活に支障をきたすことにもなりかねません。

5.遅延損害金が払えないときの解決方法

借金の返済が苦しいときは、滞納する前に借入先に連絡することが大切です。早めに相談すれば、返済を待ってもらえる可能性もあります。
遅延損害金が加算されてしまい、返済ができなくなった場合には債務整理が有効です。債務整理とは法律に則った手続きで借金を減免してもらえる制度で、主に任意整理・個人再生・自己破産という3つの種類があります。

状況に合った債務整理を選べば、借金問題は解決できます。最適な解決方法を選ぶためには、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、弁護士費用のお支払い方法につきましても、無理なくお支払いいただけるようご相談に応じております。債務整理をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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