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債務整理する人が知っておくべきブラックリストとは
1.ブラックリストとは
ブラックリストとは、個人信用情報機関に登録される事故情報のことです。
借金の返済を一定期間滞納したり、債務整理をしたりするとブラックリストに登録されることになります。
2.ブラックリストに登録されるデメリット
金融機関は、顧客との取引の際に支払能力を確認するために信用情報を照会します。そのため、ブラックリストに登録されていると以下のことができなくなります。
(1)新たな借り入れができなくなる
借金の使い途を問わず、一般的な金融機関からは新たな借り入れができなくなります。
(2)ローンを組めなくなる
住宅ローンや自動車ローン、学資ローンなども組めなくなるので、家族の生活設計に支障が出ることもあるでしょう。
(3)クレジットカードが利用できなくなる
新たなカードを作ることはできなくなります。既存のカードについても更新はできませんし、更新前でもおおむね半年以内に強制解約されます。
(4)携帯やスマホ端末の分割購入ができなくなる
携帯電話会社も、端末の分割購入の申し込みがあった際には信用情報を照会します。そのため、分割購入には応じてもらえません。
(5)保証人になれなくなる
他人の借り入れなどの保証人にもなれなくなります。子どもの奨学金の保証人にもなれないので、注意が必要です。
3.ブラックリストに登録される原因
いわゆる「金融事故」を起こすと、ブラックリストに登録されます。具体的には以下のケースが挙げられます。
(1)借金の滞納
一般的に61日以上または3回目の支払日を過ぎるまで滞納を続けるとブラックリストに登録されるといわれています。
(2)奨学金の滞納
金融機関からの借金やクレジットカード代金の滞納だけでなく、奨学金の返済を滞納した場合にもブラックリストに登録されるので注意しましょう。
(3)携帯やスマホ端末の分割代金の滞納
毎月支払う料金に端末の分割代金が含まれている場合は、滞納するとブラックリストに登録されてしまいます。
(4)債務整理
債務整理をするということは、契約どおりには返済しないということを意味します。そのため、債務整理手続きを開始した時点でブラックリストに登録されます
4.ブラックリストに登録される期間
ブラックリストに登録されても、一定期間が経過すると事故情報は削除されるといわれています。削除されるまでの期間は以下の通りです。
・滞納や任意整理をした場合・・・約5年
・個人再生や自己破産をした場合・・・約10年
以上の期間が経過すると、ブラックリストは解消されます。
5.ブラックリストから削除されたかを確認する方法
ブラックリストに登録された状態で借り入れなどを申し込んでも断られてしまいます。不安な方は、申し込み前に信用情報機関に開示請求をして、ご自身の信用情報を確認しましょう。
主な信用情報機関としてCIC・JICC・KSCの3種類があり、CIC・JICCではパソコンやスマホからも開示請求ができます。KSCでは郵送での開示請求のみとなっています。
6.過払い金返還請求ではブラックリストに登録されない
過払い金返還請求をすることで借金が完済になる場合は、ブラックリストに登録されることはありませんが、元本が残る場合は登録されてしまうので注意が必要です。
借金の返済ができなくなると、債務整理をしなくてもブラックリストに登録されてしまい、やがて給料や預金を差押さえられることになるでしょう。そのため、借金問題は早めに解決することが大切です。
借金・債務整理でお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。