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自己破産できる条件とは

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多額の借金を抱えたときは、自己破産ですべての借金の返済義務を免除してもらえる可能性があります。
ただし、どのようなケースでも自己破産が認められるわけではありません。まずは、自己破産できる条件をしっかりと確認しておきましょう。

1.自己破産が認められるための5つの条件

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産という3種類の手続きがあり、それぞれ実費がかかります。

法律上、自己破産するためには次の5つの条件を満たす必要があります。

(1)支払不能であること
支払不能とは、返済期限が到来した借金について、全般的かつ継続的に返済できない状態のことです。
人の支払能力は家計の収支状況や財産状況、さらには労働能力などによって異なるため、支払不能に該当する基準が明確に定められているわけではありません。
ひとつの目安として、年収の3分の1を超える借金額を抱えていると、自己破産が認められやすくなるといわれています。

(2)免責不許可事由がないこと
免責不許可事由とは、自己破産をしても返済義務が免除されない事情のことです。浪費やギャンブルで多額の借金を作ったケースが典型的です。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所の裁量で返済義務が免除されることもあります。このことを「裁量免責」といいます。

(3)非免責債権が少ないこと
非免責債権とは、債権の性質上、自己破産しても免責されない債権のことです。税金や社会保険料、養育費、罰金の支払義務などが非免責債権に該当します。
免責の対象となる借金が少額で、多額の非免責債権を抱えている場合には自己破産が認められないことがあります。

(4)過去7年以内に免責を受けていないこと
自己破産による免責に回数制限はありませんが、過去7年以内に免責を受けている場合には自己破産を申し立てることができません。
ここにいう「免責」には、自己破産における免責決定だけでなく、個人再生(給与所得者等再生)における再生計画案の認可決定も含まれます。

(5)予納金を支払えること
自己破産を申し立てる際には、裁判所に予納金を申し立てる必要があります。
ただ、高価な財産がなく、免責不許可事由もないケース(同時廃止事件)では、おおむね2万円程度までにおさまります。そうでないケース(管財事件)ではそれに加えて、20~50万円程度の予納金が必要となることに注意が必要です。

2.自己破産しない方がよいケース

法律上は自己破産できる場合でも、以下のケースでは自己破産しない方がよいかもしれません。

(1)財産を残したい場合
自己破産をすると、99万円を超える現金と、その他の財産で時価20万円を超えるものは原則として処分しなければなりません。
マイホームや車、生命保険など、残したい財産がある場合は他の解決方法を検討した方がよいでしょう。

(2)保証人に迷惑をかけたくない場合
保証人がついている借金がある場合、自己破産をすると保証人が返済請求を受けてしまいます。
その借金額によっては、保証人にも自己破産をしてもらわなければならない可能性もあるでしょう。

(3)資格や職業に制限がかかる場合
自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に制限がかかります。
士業といわれる資格や、生命保険の外交員、警備員などの職業に就いている場合は、仕事を辞めなければならい可能性があります。

3.自己破産以外の借金解決方法

自己破産できない場合や、自己破産したくない場合には、他の債務整理を検討してみましょう。

任意整理では、債権者と直接交渉することで利息を免除してもらい、毎月の返済額を減らすことが可能です。
借金総額が少ない場合や、保証人に迷惑をかけたくない場合に適した手続きです。

個人再生では、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額することが可能です。
安定収入があれば多額の借金があっても解決できますし、一定の条件を満たせばマイホームを残すこともできます。

自己破産の条件を満たさない場合でも、弁護士にご相談いただければ、状況に応じて最適な解決方法をご提案いたします。下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、弁護士費用のお支払い方法につきましても、無理なくお支払いいただけるようご相談に応じております。借金にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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