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4種類の債務整理手続きの選び方

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債務整理には4種類の手続きがあり、それぞれ特徴が異なります。

借金問題を解決するためには、ご自身の状況に最も適した債務整理手続きを選択することが重要です。

1.債務整理の種類

債務整理には、次の4種類の手続きがあります。

・任意整理…債権者との直接交渉により借金を減額する手続き

・特定調停…簡易裁判所の調停手続きにより借金を減額する手続き

・個人再生…裁判所の手続きにより借金を大幅に減額する手続き

・自己破産…裁判所の手続きにより借金をゼロにする手続き

借金が減免されるメリットが大きい手続きほど、デメリットも大きくなる傾向があります。

2.任意整理のメリット・デメリット

任意整理の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】
・手続きが比較的簡便
・費用の負担も軽い
・財産の処分は不要
・借金の使い途は問われない
・資格や職業上の制限がない
・手続きの対象とする借金を選べる
・手続きをしたことが他人に知られにくい

【デメリット】
・大幅な減額は期待できない
・安定収入が必要
・和解できないこともある
・約5年間は借入やクレジットカードの利用ができない

3.特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリットは、任意整理の場合とほぼ同様です。
ただ、調停委員が債権者との交渉を仲介してくれるので、任意整理よりも合意が得られやすいというメリットがあります。
一方で、裁判所への申立てにかかる労力と費用がデメリットになります。

4.個人再生のメリット・デメリット

個人再生の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】
・借金を大幅に減額できる
・原則として財産の処分は不要
・マイホームを残せる制度がある
・借金の使いみちは問われない
・資格や職業上の制限がない

【デメリット】
・安定収入が必要
・手続きが複雑
・費用の負担も大きい
・保証人に迷惑をかけることがある
・官報に掲載される
・約10年間は借入やクレジットカードの利用ができない

5.自己破産のメリット・デメリット

自己破産の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】
・借金をゼロにできる
・無収入でも利用可能

【デメリット】
・一定の評価額を超える財産は処分される
・手続き中は一部の資格・職業に制限がかかる
・借金の使い途によっては免責が許可されないことがある
・保証人に迷惑をかけることがある
・官報に掲載される
・約10年間は借入やクレジットカードの利用ができない

6.債務整理手続きの選び方

それぞれの債務整理に向いている人の特徴は、以下のようになります。

(1)任意整理が向いている人

・借金総額が比較的小さい
・誰にも知られずに借金を整理したい
・保証人や担保権が付いた借金がある
・ギャンブルや浪費で作った借金がある
・安定収入がある
・自己破産すると制限される資格や職業に就いている

(2)特定調停が向いている人

任意整理が向いている人のうち、弁護士に依頼せず自分で手続きを行いたい人には、特定調停が向いています。

(3)個人再生が向いている人

・多額の借金を抱えている
・住宅ローン返済中のマイホームを残したい
・ギャンブルや浪費で作った借金がある
・安定収入がある
・自己破産すると制限される資格や職業に就いている

(4)自己破産が向いている人

・到底返済不能の借金を抱えている
・収入がない、または乏しい
・めぼしい財産がない

7.どの債務整理がよいのか迷ったときの対処法

債務整理手続きを適切に選択するためには専門的な知識が必要となるので、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、状況に応じて最適な解決方法を勧めてもらえます。

どの債務整理がご自身に合っているのか迷ったときは、お気軽に下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEへご相談ください。

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