相続の進め方

遺産相続をワンストップでサポートします

弁護士法人ONEでは、ご相談者に寄り添い、相続のはじめから終わりまで丁寧にサポートいたします。
遺産相続が開始すると、相続財産の多寡にかかわらず、多くの煩雑な手続が必要となります。また、相続人同士の協議がスムーズに進まず思わぬトラブルに発展し、当事者の方にとっては精神的に大きな負担となることもあります。

このような遺産分割や相続のトラブルは、相続や遺産分割の過程において自らの権利を主張しないと、主張をする相続人のみが一方的に財産を取得し、そうでない相続人の法的な権利が実質的に侵害されるというケースもあります。

依頼者様が置かれている境遇・現状を理解した上で、遺産相続や遺産分割相続に関する法的な知識・経験を駆使し、ご納得いただける解決に向けてしっかりとサポートを行ってまいります。
相続について不安なことがあれば、ぜひお早めにご相談ください。

相続手続きの流れ

1. はじめに

身内がお亡くなりになった後、通夜や葬儀だけでなく、多くの手続きを行わなければならず、厳密に期限が定められた手続きも存在します。相続発生後に必要となる手続は想像以上に膨大です。
ここでは、相続をスムーズに進める上での基本的な流れと、特に注意しておきたい手続についてご説明します。

2. 相続開始後に行うべきこと:遺言書の有無の確認

(1)遺言の有無の確認

相続は遺言の有無によりその後の流れが大きく変わります。そのため、まずは被相続人の遺品として遺言書があるかどうかを確認してください。
自宅で遺言書が発見できなかった場合でも、公正証書遺言が作成されている可能性も想定して、最寄りの公証役場で公正証書遺言の有無の照会を行います。
また、令和2年7月10日以降は、法務局に遺言書が保管されている場合もありますので、最寄りの法務局で遺言の有無を確認します。

(2)遺言書がある場合

遺言書が発見された場合でもすぐに開封をしてはいけません。自筆の遺言書の場合、封がある場合はもちろん、封がない場合でも、後日の偽造変造を防ぐため、家庭裁判所で検認という手続が必要です。秘密証書遺言でも検認が必要です。
家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封すると5万円以下の過料が科せられます。

(3)遺言書がない場合

遺産分割協議の事前準備を行うため、相続人調査や遺産調査を行います。

3. 相続開始後3カ月以内に行う手続き:相続放棄・限定承認

相続財産中、借金(金銭債務)などのマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続は、自己に相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。
この制度を知らないで時を経過させていると、大きな負債を背負ってしまうことになりかねないので、注意することが必要です。

4. 相続開始後4カ月以内に行う手続き:所得税準確定申告

所得税の確定申告が必要な被相続人については、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の確定申告を、相続の開始を知った日から4カ月以内に行う必要があります。

5. 相続開始後10カ月以内に行う手続き:相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。

6. 相続開始後1年以内に行う手続き:遺留分侵害額請求

遺言によって遺産がもらえなかった、あるいはとても少なかった場合には、自己の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。

相続人になるのは?

法定相続人とは

相続は人の死亡によって開始します。相続が開始した場合に、誰が相続人になるのかについては民法により定められています。この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外に法定相続人が存在する場合も、配偶者は順位にかかわらず、常に財産を相続する権利を有します。
次に、配偶者以外の法定相続人については、相続順位が定められています。
(1)子供(直系卑属)
(2)親(直系尊属)
(3)兄弟姉妹

相続開始時に第1順位の子がある場合には、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。子がいない場合に、親が相続人になります。また子も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法に基づいて認められる相続分をいいます。
遺言や遺産分割により法定相続分と異なる相続分を定めていない場合には、法定相続分に応じて遺産の分配が行われます。具体的には以下の割合で法定相続分が定められます。
(1)配偶者のみが相続人の場合:相続財産全部
(2)配偶者と子が相続人の場合:配偶者は2分の1、子は2分の1
(3)配偶者と親が相続人の場合:配偶者は3分の2、親が3分の1
(4)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

ご自身が相続人にあたるのか、法定相続分がいくらなのか、しっかりと確認しておきましょう。

相続人調査

相続人調査とは、被相続人の法定相続人を明らかにする調査をいいます。
遺産分割協議は相続人の全員が参加して行う手続きですから、相続人が一人でも欠けた場合には遺産分割協議は無効です。そのため、被相続人の法定相続人が誰なのかを調査する必要があります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一つひとつたどっていく作業になり、被相続人の身分情報を正確に調査するには、多くの時間と労力を要することになります。相続人調査を円滑に行うためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

財産調査

財産調査とは、被相続人が所有していた遺産を明らかにする調査をいいます。
この遺産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や税金などのマイナスの財産が含まれます。
仮にマイナスの財産がプラスの資産を上回る場合、すなわち負債超過の場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄などの手続をとらなければなりません。

また、遺産分割協議を円滑に進める上でも、一度遺産分割協議をした後に新たな遺産が判明した場合には、もう一度遺産分割協議を行わなければならないので、被相続人の遺産を漏れなく調査する必要があります。 正確に財産調査を行うためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。