相続放棄

相続放棄とは

相続財産の対象となる財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や税金などのマイナスの財産が含まれます。
被相続人の財産調査の結果、マイナスの財産があることが判明した場合は、

(1)マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、つまり負債超過の場合は、相続放棄を選択
(2)プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、限定承認を選択
(3)プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合は、相続を選択

することが合理的です。

ここでは相続放棄についてご説明いたします。
相続放棄とは、相続人が「相続しない」という意思表示をすることをいい、相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の負債を含め、相続財産を受け継がなくてよくなります。

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内を期限として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において行う必要があります。

熟慮期間の延長

相続人が相続放棄や限定承認をするかどうかを検討できる期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から起算して3カ月以内です。

もっとも、実際には相続財産の状況から一見してプラスの財産とマイナスの財産のどちらが上回るか
一見して明らかでなく、熟慮期間内に相続放棄をするかどうかを決めることができない場合が少なくありません。この場合に、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。

被相続人に資産がなく、多額の負債を抱えていた場合など、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合に、相続放棄という手続きをとらなかった場合には、被相続人の負債を背負ってしまうことになります。
そのような事態にならないためにも、相続が起こったときから3カ月以内に必ず手続きをすることを忘れないようにしましょう。

ただし、被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合もあります。そのような場合には正確な財産調査を行った上、適切な判断ができるように弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の熟慮期間

Q:父の死亡から半年後に、父の債権者から督促状が届いたことをきっかけに、父に借入金があったことが判明しました。私は父や他の相続人とは長年疎遠で、父が死亡したときも、他の相続人から父には相続財産が一切ないと聞かされていました。このような場合に相続放棄をすることが可能ですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。
この相続放棄をすることのできる期間を「熟慮期間」といい、熟慮期間内に被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長の手続をとる必要があります。

もっとも、裁判例では、相続人が3カ月以内に相続放棄などの手続を行わなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人において相続財産が存在することを認識したとき、または相続財産が存在することを通常認識できたといえるときから3カ月以内に相続放棄をすること認められています。

ご質問のケースでは、質問者の方は、長年父親や他の相続人と疎遠であったため、父親の生前の生活状況や財産状況を把握していないことや、他の相続人から父親には財産が一切ないと聞かされていたこともあり、父親に相続財産が全く存在しないと信じていますので、熟慮期間を相続財産が存在することを認識したとき、すなわち、父親に借入金があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に事情を説明することにより、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の熟慮期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内ですが、裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。
被相続人の死亡から3カ月を経過している場合でも、相続放棄ができないと判断せずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄と生命保険金の受け取り

Q:夫は借金を遺して死亡してしまいました。生前に夫が加入していた生命保険金の受取人は妻である私ですが、私が相続放棄した場合でも生命保険金を受け取ることはできますか?

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の負債を含め、相続財産を受け継がなくてよくなります。
そこでよく質問があるのが、生命保険金の受取人が相続放棄をした場合には、生命保険金を受け取ることができなくなってしまうのではないかという疑問です。

結論として、ご質問のケースでは、相続放棄をした場合でも妻は生命保険金を受け取ることができます。生命保険金の受取人が妻である以上、生命保険金は故人である夫の遺産ではなく、保険金受取人である妻の固有の財産だからです。

ただし、相続放棄をした場合でかつ生命保険金を受け取る場合には、生命保険金の非課税金額の適用を受けることができないことに注意する必要があります。

生命保険の受取金は相続財産の対象ではありませんが、税制上、相続税の課税対象として扱われています。これを「みなし相続財産」といって、相続財産ではないにもかかわらず、相続財産かのように扱って相続税の対象と扱われるのです。

そして、生命保険の受取金については、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠があり節税効果があります。
相続放棄をした場合には、相続人とみなされないため、生命保険金の非課税枠による特典を受けることができなくなり、一時所得として所得税法上の課税がなされることになります。

ご質問のケースでは、非課税枠に加えて妻である配偶者には相続税の基礎控除の適用も受けられます。生命保険の受取金を受領する場合には、税制上の課税額にも十分に留意する必要があります。