生前対策

相続トラブルを回避するための遺言書を

有効な遺言書があれば、相続の手続きはその遺言に従うことが原則となります。
けれども、外形上有効にみえる遺言書であっても何らかの理由によりその遺言の効力が無効とされるケースもありますし、遺言書の存在自体がかえってトラブルを招くケースもあります。

弁護士法人ONEでは、ご事情をしっかりと伺い、相続開始後の無用なトラブルを回避するための遺言書作成についてサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

遺言とは

高齢化が進み、長男が相続するという習慣が崩れてきた昨今では、相続人が権利を主張する場面が多くなり、これにより相続争いが増加しつつあります。
「争族」という用語も使われるようになるなど、身内で争いが生じた場合のトラブルは時には熾烈なものがあり、対立が収束するまで何年もかかるというケースも少なくありません。

相続争いが生じる場合としては、①遺言書を作成せずに遺産を遺してしまうケース、②遺言書を作成したものの内容が不十分だったり、遺言内容に不満を持ちそうな相続人に配慮をしていないケースが圧倒的といえます。

もし遺言がなければ、遺産は相続人全員による話し合いで解決することになりますが、兄弟の誰かが親を介護していたり、親が兄弟の誰かに財産の管理を任せていたり、生前贈与をしていたりなど、相続人間で平等でないなどの感情を抱くことをきっかけに対立が激化し、遺産分割協議が進まない事態が生じます。

また、遺言を作成していたけれど、相続人のうち一人だけに遺産を相続させる旨の遺言で、他に不満を持ちそうな相続人に全く配慮していない場合には、遺留分侵害額請求がなされたり、遺言が真正や効力を争われるなど紛争が長期化する事態が生じます。

遺言を作成するメリット

(1)遺産分割協議が不要となる

遺言書を作成することで、遺言により定められた遺産分割の方法で相続手続を行うことができます。つまり、遺産分割協議が不要となるので、遺産分割協議による相続争いを防止することができます。

(2)遺言者の望む形で遺産を処分できる

遺言者は遺言により定められた遺産分割の方法で自由に遺産を相続させることができますし、相続人以外の人にも遺産を与えることができます。

相続人が一人っ子以外の場合、どの人も相続争いの可能性があります。相続人が複数いる場合には、たとえ遺産が少なくても「うちは大丈夫だ」と過信せずに、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言の種類

遺言書には、以下の3種類があります。遺言の作成をお考えの際には、遺言の種類のメリット・デメリットの双方について慎重に検討してみてください。お悩みがあれば、ぜひ一度弁護士に相談してください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人がその全文、日付、氏名を自署し、押印することで作成されるものをいいます。

自筆証書遺言のメリットとしては、①いつでもどこでも簡単に作成できること、②費用がかからないこと、③誰にも知られずに作成できることが挙げられます。

デメリットとしては、①財産漏れや形式に不備が生じる可能性があること、②作成後、偽造や変造される可能性があること、③後に遺言の有効性をめぐって紛争が生じる可能性があること、④遺言書が誰にも発見されず無意味になってしまう可能性があること、⑤家庭裁判所での検認という遺言書の現状を確認する手続きが必要になること、が挙げられます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人および2人以上の証人の立ち合いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で説明し、公証人がそれを筆記して遺言を作成する形で作成・保管される遺言方式のことをいいます。

公正証書遺言のメリットとしては、①公証人が作成する遺言書であり、遺言の内容の正確さが確保されること、②公正証書の原本は、公証役場で保管されるので、偽造や変造される可能性がないこと、③家庭裁判所の検認の手続の必要がないことが挙げられます。

デメリットとしては、公証人が手続きに関与するため費用がかかることが挙げられます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言書に用いたのと同じ印章で封印し、これを公証人に提出して所定の処理をしてもらう方式の遺言をいいます。

秘密証書遺言のメリットとしては、①遺言書があることは明らかにしながら、内容を秘密にできること、②自筆証書遺言とは異なり、自署が必要とされないので、パソコンや他人の代筆で作成が可能なことが挙げられます。

デメリットとしては、①公証人が手続きに関与するため費用がかかること、②家庭裁判所による検認手続きが必要なこと、③遺言内容の正確さが確保されないことです。

遺言書作成上の注意点

遺言書を作成することの最大のメリットは、相続争いを防止することです。
繰り返しになりますが、相続争いに発展するケースは、①遺言書を作成せずに遺産を遺してしまうケース、②遺言書を作成したものの内容が不十分だったり、遺言内容に不満を持ちそうな相続人に配慮をしていないことが挙げられます。
遺言書を作成する場合も以上の②の点に留意することが重要です。具体的には、以下のことに注意して作成することをおすすめします。

1. 相続人調査や相続財産の調査は漏れなく行うこと

遺言書を作成する際には、相続人調査や相続財産の調査に漏れがないかしっかりと確認してください。
一部の相続人が漏れている場合には、後に遺留分侵害額請求をされるおそれがあることや、一部の相続財産が漏れている場合には、相続人全員の話し合いで遺産分割協議を行う必要があります。

2. 遺言は正式な手順で作成・保存すること

自筆証書遺言で遺言を作成することをお考えの場合には、遺言の作成方式は法律で厳格に定められています。作成形式に不備がある場合には、遺言の効力が生じず無効になりますので、十分に注意しましょう。

3. 遺言内容に不満を持ちそうな相続人にも配慮すること

もし相続人のうち一人だけに遺産を相続させる旨の遺言を作成することをお考えの場合には、他の相続人が不満を抱く可能性がないか検討しましょう。他の相続人にもいくらかの遺産を分配することで感情的な対立を防止できる可能性があります。

4. 遺言に付言事項を記載すること

法定相続割合を変更するなど相続人間で公平でない分割方法を定める場合には、なぜそのような分割方法が妥当と考えたのか、しっかりと遺言書に記載しておきましょう。一部の相続人に生前贈与をしていた場合には、そのような事実を記載するようにしましょう。

以上、遺言書作成において一般的に注意すべきことをご説明いたしました。
ただし、ケースによっては遺言書に記載すべきことや、記載しない方がいいことなど判断が微妙な場合がありますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。