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相続税の計算方法と節税対策

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相続税とは、他者から財産を相続した人が支払う税金のことです。
財産というのはお金や不動産をはじめ、有価証券や貴金属、車なども含め、換金価値があるものをいいます。
相続したら相続税額を計算して税務署へ申告しなくてはいけません。

本ページでは、相続税の計算方法と、可能な節税対策についてかんたんにご説明します。

1.相続税がかかるケース

相続が発生しても、相続税がかかるのは遺産総額が基礎控除額を超えた場合だけです。
基礎控除額は次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が3人の場合なら、遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税はかかりません。

2.相続税の計算方法

相続税を計算する手順は、以下の通りです。

(1)正味の遺産総額を求める
まず、被相続人の遺産のうち、現金や預金、不動産などプラスの財産から借金や未払金などのマイナス財産や葬儀費用などを差し引きます。
仮に被相続人に1億1,300万円のプラス財産と借金1,000万円のマイナス財産があり、葬儀費用に300万円かかった場合、正味の遺産総額は1億円となります。

(2)課税遺産総額を求める
次に、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引きます。
相続人が3人の場合なら基礎控除額は4,800万円なので、上記の例で課税遺産総額は5,200万円となります。

(3)相続税の総額を計算する
次に、課税遺産総額をいったん法定相続分どおりに分けると仮定して相続税の総額を計算します。
上記の例で相続人が妻と長男・長女の3人だとすれば、詳しい計算式は省きますが、相続税の総額は630万円となります。

(4)各相続人の負担額を計算する
最後に、上記の相続税総額を実際の各人の相続割合で按分します。
妻50%、長男30%、長女20%の割合で相続したとすれば、各人の負担する相続税額は以下のようになります。

妻 : 630万円×0.5=315万円
長男: 630万円×0.3=189万円
長女: 630万円×0.2=126万円

3.相続税を節税する方法

相続税の節税方法として代表的なものは、以下の通りです。

(1)控除・特例をもれなく適用する
基礎控除の他にも正味の遺産総額から差し引ける控除や特例がありますので、該当するものはもれなく適用しましょう。主な控除・特例として以下のものがあります。

・配偶者控除
・贈与税額控除
・未成年者控除
・小規模宅地等の特例

(2)生前贈与を活用する
生前贈与によって正味の遺産を減らしておけば、相続税の節税につながります。ただし、かえって贈与税の負担が重くならないように注意する必要があります。

(3)生命保険を活用する
死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりませんので、相続税対策として生命保険を活用することもできます。

(4)賃貸物件を建築する
賃貸物件が建っている土地は、相続税評価額が低くなります。そのため、遺産の中に土地がある場合は賃貸物件を建築しておくことで相続税を節税できます。

4.相続税の申告に関する注意点

相続税は正しく申告しなければ損をすることがあります。以下の3点には注意が必要です。

(1)相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。それまでに納税まで済ませる必要があります。

(2)相続税がかからなくても申告が必要な場合
正味の遺産総額が基礎控除額より低い場合は、相続税の申告は不要です。しかし、その他の控除や特例を適用することで相続税がかからなくなる場合には、申告が必要です。
その場合、申告しないまま期限を過ぎると次のペナルティを受ける可能性があります。

(3)申告期限を過ぎた場合のペナルティ
申告期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えて無申告加算税と延滞税を課せられるため、負担が重くなります。

相続税が発生するケースなのに申告しなければ、高い確率で税務調査がやってきますので、本当に申告が不要かどうかは慎重に判断しなければなりません。

弁護士法人ONEにご相談いただければ、申告の要否から相続税の計算、節税対策までサポートさせていただきます。不安な方はぜひ一度、ご相談ください。

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