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遺産相続をスムーズに行う方法とは?

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遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を残された親族等が引き継ぐことをいいます。

遺産相続では、相続人同士の感情的な対立によりトラブルに発展することも少なくありません。スムーズに手続きを行うためには、相続に関するルールを知っておくことが大切です。

1.遺産とは

被相続人が有していた財産はプラス・マイナスを問わず、全て「遺産」となります。ただし、一身専属権や祭祀財産などは性質上、遺産相続の対象にはなりません。

2.遺産を相続できる人の範囲と相続割合

誰がどのような割合で遺産を相続できるのかについては、民法で定められています。

(1)法定相続人の順位

相続できる人の範囲(法定相続人)は、以下のとおりです。

常に相続人:配偶者
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(2)ケース別の相続割合

各相続人の相続割合は、以下のとおりです。

ケース 配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者のみ 全部 ― ― ―
子のみ ― 全部 ― ―
直系尊属のみ ― ― 全部 ―
兄弟姉妹のみ ― ― ― 全部
配偶者と子 2分の1 2分の1 ― ―
配偶者と直系尊属 3分の2 ― 3分の1 ―
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 ― ― 4分の1

同順位の相続人が複数いる場合は、この相続割合を均等に割ります。

3.遺産相続の方法

遺産相続の方法には、以下の3種類があります。

(1)遺言による相続

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を相続します。

ただし、相続人全員の合意があれば他の方法で遺産分割できます。

(2)法定相続

民法で定められた相続割合の通りに遺産を分ける場合は、遺産分割協議は不要です。

(3)遺産分割協議

相続人全員が協議して合意すれば、自由に遺産を分けることができます。

4.遺産相続の手続きの流れ

被相続人が亡くなったら、以下の流れで遺産相続を進めていきます。

(1)遺言書の有無を確認する

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

(2)遺言書がない場合は遺産分割協議をする

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますが、一度に集まる必要はなく、電話やメールによる協議でも構いません。

(3)相続人の中に未成年者、認知症の人、行方不明者がいる場合の手続き

未成年者には特別代理人、認知症の人には成年後見人を選任し、行方不明者については失踪宣告を申立てた上で、遺産分割協議を行います。

(4)協議がまとまったら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書は必ず作成しましょう。遺産の名義変更の際に必要となります。

(5)協議がまとまらなければ遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意に至らないときは、審判で遺産分割方法が決められます。

5.遺産相続したくない場合の対処法

遺産を相続したくない場合は、相続放棄ができます。ただし、相続開始を知ったときから3か月以内という期限があることに注意が必要です。

6.遺産相続でかかる相続税について

遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、相続税がかかります。

相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付をしなければなりません。

遺産相続のお悩みは、弁護士相談がおすすめです。遺産相続について全面的なサポートを行うことができ、節税対策へのアドバイスなども可能だからです。

山口県でスムーズな遺産相続をご希望のときは、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご連絡ください。

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