コラム一覧

相続した不動産の名義変更について知っておきたいこと

コラム一覧

不動産を相続したら、早めに名義変更をしておきましょう。
ここでいう名義変更とは、相続登記のことです。令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に相続が発生した場合も義務化の対象となります。
ですので、今のうちに相続不動産の名義変更を正しく行っておくことをおすすめします。

1.相続不動産の名義変更を自分でする方法

不動産の相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うこともできます。その方法は、以下のとおりです。

 

1)登記申請書を作成する

登記申請書の書式は、法務局のホームページからダウンロードできます。

 

記載例も掲載されているので、参照しながら登記申請書を作成しましょう。

 

2)必要書類をそろえる

相続不動産の名義変更に必要な書類は、以下のとおりです。

 

 

 

遺言書がある場合 遺産分割協議書がある場合 遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書      ○
検認調書or検認済証明書      ○
遺言執行者の選任審判所謄本

 

 

 

     ○

※遺言書で指定されている 場合は不要

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議書      ○
被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)      ○

 

 

 

 

 

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍  

 

     ○

 

        ○

 

被相続人の住民票の除票      ○      ○         ○
不動産を相続する人の戸籍謄本      ○
不動産を相続する人の住民票      ○      ○         ○
相続人全員の戸籍      ○         ○
相続人全員の印鑑証明書      ○         ○
固定資産税評価証明書

 

ケースによっては戸籍関係書類が大量に必要となりますが、一つずつ取得していきましょう。

 

3)法務局へ申請する

申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

 

郵送やオンラインでの申請もできますが、不安な方は法務局の窓口で相談しながら申請できます。

2.相続不動産の名義変更に必要な費用

相続登記には以下の費用がかかりますので、事前に用意しておきましょう。

 

     費目                     金額
  登録免許税           固定資産税評価額×0.4%
 司法書士費用

(依頼する場合)

5~8万円程度(物件数や事務所により異なる)

 

     実費   数千円~1万円程度(ケースにより異なる)

 

登録免許税は、例えば固定資産税評価額が1,000万円なら4万円、3,000万円なら12万円となります。

3.相続不動産の名義変更をしないとどうなる?

相続登記をしなければ、以下のデメリットが生じる可能性があります。

・その不動産を売却できないことがある
・次の相続が発生すると名義変更の手続きが難しくなる
・他の相続人の負債により持ち分が差し押さえられることがある
・10万円以下の過料が科せられることがある(令和6年4月1日以降)

相続した際に、確実に名義変更をしておいた方がよいでしょう。

4.相続不動産の名義変更で弁護士に依頼するメリット

ご自身で相続登記をすることが難しいと感じられた場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

そもそも、不動産を相続する際には、誰が不動産を取得するのか、相続税の負担を抑えるにはどうすればよいのか、といった問題があります。早めにご相談いただければ、弁護士が最適なアドバイスをいたします。

弁護士に依頼すれば、遺産分割協議から相続登記の手続き、節税対策までを一任できます。
下関、宇部、周南、岩国の弁護士法人ONEでは、遺産分割への対応はもちろん、相続登記や相続税の問題についても、他士業者と連携しサポートいたします。
お困りの際は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

相続・遺産問題のコラム一覧はこちら

相続問題の解決事例一覧はこちら